専用水道について
専用水道については、水道法により、構造基準や衛生上必要な措置、水質基準等が規定されています。
専用水道の設置者様におかれましては、下記の事務処理マニュアルを参考に、適正に専用水道の安全管理及び事務処理を実施していただきますようお願いします。
事務処理マニュアル(専用水道) (PDFファイル: 1.3MB)
専用水道とは
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものを言います(水道法第3条第6項)。
(1) 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
(2) 居住人口の有無にかかわらず、その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)が20m3を超えるもの。ただし、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的のために使用する水量であって、次のいずれかに該当するものを除く。(施行令第1条・施行規則第1条)
- 公衆浴場及び旅館等の共同浴場並びにこれらの付帯設備の用に供するもの
- プール及びその付帯設備の用に供するもの
- 食品等の製造工程の用に供するもの(飲食店等)
- 空調の用に供するもの
- その他、住居以外の場所において人の飲用に供されるおそれのないもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合にあっては、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分の規模が次のいずれかに該当するものであること(水道法第3条第6項・施行令第1条)。
- 建築物外の地中又は地表に設けられた受水槽の有効容量の合計が100m3を超えるもの。(六面点検が可能な水槽は、有効容量にかかわらず専用水道に該当しない。)
- 地中又は地表に設けられた口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超えるもの。(導管の長さの算定は、受水槽から給水栓までの管を対象とし、他の水道から当該受水槽までの管は含めない。)
水道施設とは
「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあっては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。)であって、当該専用水道の設置者の管理に属するものを言います。(水道法第3条第8項)
なお、建築物内に設けられた給水の施設等については、建築基準法施行令第129条の2の4に別途規定されています。
水質基準の改正について
令和2年4月1日からの水質基準の改正
六価クロム化合物(項目8)の水質基準が、0.05mg/Lから0.02mg/Lとなりました。
過去の水質基準の改正
過去の水質基準の改正や水質管理目標設定項目に関する情報については環境省のホームページを確認してください。
専用水道の事務手続について
各種事務手続きの詳細については、ページ上段の「事務処理マニュアル(専用水道)」をご参照ください。
また、様式については、ページ下段の関連リンク「生活衛生関係届出様式:専用水道関係」からダウンロードすることができます。
1 専用水道の布設工事を行う場合
専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事(市長)の確認を受けなければなりません。(水道法第32条)
この場合の布設工事とは次の工事を指します。
- 水道施設の新設
- 1日最大給水量、水源の種別、取水地点または浄水方法の変更に係る工事
- 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備または配水池の新設、増設または大規模の改造に係る工事
そのため、工事着工前に「専用水道布設工事確認(変更)申請書」により、申請する必要があります。
2 給水開始する場合
布設工事の確認後、給水を開始する場合は、給水開始に先立って水質検査及び施設検査を実施のうえ、事前に「専用水道給水開始届」を提出する必要があります。(水道法第13条第1項)
3 水道技術管理者を設置(変更)した場合
水道技術管理者を設置(変更)したときは、「水道技術管理者設置届」の提出が必要です。
4 専用水道業務を委託(解除)した場合
専用水道の管理に関する技術上の業務を委託(解除)した場合、専用水道業務委託(解除)届を提出する必要があります。(水道法第24条の3第2項)
5 確認申請書の記載事項に変更があった場合
申請者の住所及び氏名(主たる事務所の所在地及び名称、並びに代表者の氏名)と水道事務所の所在地等に変更がある場合は、「専用水道布設工事確認申請書記載事項等変更届」の提出が必要です。
6 専用水道でなくなった場合
何らかの理由で居住者が100人以下かつ、一日最大給水量が20m3以下となった場合など、その施設が専用水道ではなくなった場合は「水道法適用除外届」の提出が必要です。
7 施設を廃止する場合
施設を廃止する場合は、事前に十分協議した上で、廃止後すみやかに「専用水道廃止届」の提出が必要です。
8 設備を更新する場合
布設工事の確認が必要ない規模等の設備更新の場合は、「設備更新等届出書」の提出が必要です。ただし、布設工事の確認が必要かどうか判断するために、事前に十分協議する必要があります。
水質検査計画の策定について
専用水道の設置者は、毎事業年度の開始前に第一項及び第二項の検査の計画(以下「水質検査計画」という。)を策定しなければなりません。(水道法施行規則第15条第6項)
水質検査計画に記載することが必要な事項は、下記「水質検査計画記載内容チェック表」のとおりです。(水道法施行規則第15条第7項)
なお、水質検査計画は給水栓から供給される水を水質検査の対象としたものですが、原水に係る水質検査についても、必要に応じて同計画の中に位置づけてください。
大津市保健所では、毎事業年度の開始前に、作成した水質検査計画を提出していただいています。
水質検査計画に記載が必要な事項 (PDFファイル: 91.7KB)
オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)
大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます(一部手続きを除く)
大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)
- 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。
その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
(必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。) - 手数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
- 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2024年06月06日