食品のリコール情報の届出制度について
食品のリコール(自主回収)情報の届出制度の概要
食品等事業者がリコール(自主回収)を行った場合に行政への届出が義務付けられました。
食品等事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生の防止を図ります。

届出方法
原則、オンライン上のシステム(食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ))を使用し、届出ください。
届出対象
(1)食品衛生法に違反する食品
規格基準に違反しているもの、健康被害が発生しているもの 等
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 有毒魚、有毒植物
- 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
(2)食品衛生法違反のおそれがある食品
違反食品と同じ原材料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じているなどとして、違反食品と同時に回収する食品
(3)食品表示法に違反する食品
「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」(平成27年内閣府令第11号)で定める事項が食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売した場合。
届出対象外
(1)食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき
(2)食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号)で定めるとき
ア.当該食品等が不特定かつ多数のものに対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)
- 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当で、館内放送等で容易に回収が可能な場合
- 通信販売で会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に連絡することで容易に回収が可能な場合 等
イ.当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)
- 食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
- 食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合 等
なお、食品等の衛生上の問題に起因する健康被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には滋賀県食の安全・安心推進条例に基づく健康被害情報等報告書の提出が必要になります。
様式については食品衛生関係届出様式:食の安全・安心推進条例関係をご確認ください。
(3)食品表示法について、次の事項に該当するとき
- 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
- 食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき。
- 名称のみの誤表示(食品を摂取する際の安全性に影響を及ぼすおそれがあるものを除く。)
- 保存温度を本来表示する温度よりも低く表示した場合
- 期限表示を本来表示する期限よりも短く表示した場合
- 生食用と表示する予定であった魚介類等の食品に加熱加工用と表示した場合
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2025年09月19日