動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部が改正され、平成25年9月1日から施行されました。
その主な内容
1.動物取扱業の更なる適正化について
旧法の「動物取扱業」が(第1種動物取扱業)に
業種:販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養
犬猫等販売業者
(義務の追加)
- 生後56日以内(施行後3年間は45日、その後法律で定める間は49日)の犬又は猫の販売並びに販売のための展示・引渡しの禁止
- 「犬猫等健康安全計画」の策定、遵守
- 獣医師との連携確保
- 犬猫の個体ごとの帳簿作成
- 所有状況の定期報告 など
全業種
(義務の追加)
- 販売時の現物確認・対面説明など
(新設)第二種動物取扱業(届出)
一定頭数以上を飼養し、飼養施設を有する営利性のない活動をしている者が対象。(動物愛護団体の譲渡活動や公園展示など)
- 取り扱う動物の種類・数、飼養施設の構造・規模、管理方法等について届出義務
- 飼養管理方法等の基準遵守義務
- 行政からの勧告・命令、立入検査等について規定
分類及び合計数 | 具体的な動物種 |
---|---|
大型動物 合計3頭以上 |
哺乳類(ウシ・ウマ・ブタ・ヒツジ・ヤギ等) 鳥類(ダチョウ等)、特定動物 |
中型動物 合計10頭以上 |
哺乳類(イヌ・ネコ・ウサギ等)、 鳥類(アヒル・ニワトリ等)、 爬虫類(1メートル以上のヘビ・イグアナ等) |
小型動物 合計50頭以上 |
哺乳類(ネズミ・リス等)、鳥(ハト・インコ等)、爬虫類(1m未満のヘビ・ヤモリ等) |
注意:大型動物及び中型動物を併せて10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め併せて50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。
2.多頭飼育の適正化について
悪臭等周辺の生活環境が損なわれている場合だけでなく、多頭飼育を要因とする「虐待のおそれがある場合」についても、勧告、命令の対象となりました。
定義の詳細については、(5.罰則強化等について)欄で記載
3.犬及び猫の引取り等について
(第35条第1項関連)
都道府県知事等(政令市等含む)は、終生飼養の原則に反した、所有者等からの以下の項目を理由とした犬猫の引取依頼については、引取を拒否することができると明記されました。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 繁殖制限措置に係る指示に従っていない場合
- 老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 飼養が困難であると認められない理由で引取りを求められた場合
- 譲渡先を見つける取組を行っていない場合
- その他法第7条第4項の規定の趣旨(所有者の終生飼養の原則)に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
ただし、上記のいずれかに該当する場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認める場合については、この限りでない。
(第35条第4項関連)
都道府県知事等は、引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して
- 所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、所有者に返還するよう努める
- 所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについては、その飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めると明記されました。
4.災害対応について
(第6条関連)
災害時に動物の適正な飼養及び保管に関する施策を動物愛護管理推進計画(滋賀県が策定)において定める事項に追加されました。
(第38条関連)
動物愛護推進員(本市では委嘱しておりません)の活動として、災害時における動物の避難、保護等に対する協力が追加されました。
5.罰則強化等について
- 愛護動物の殺傷
1年以下の懲役、100万円以下の罰金⇒2年以下の懲役、200万円以下の罰金
- 愛護動物の虐待、遺棄、無許可特定動物飼養
50万円以下の罰金⇒100万円以下の罰金
- 無登録第一種動物取扱業営業
30万円以下の罰金⇒100万円以下の罰金
虐待の定義(法第44条第2項より抜粋)
- みだりに給餌、給水をやめ、酷使する。
- 健康等が保持できない場所に拘束することで衰弱させる。
- 疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わない。
- 排泄物の堆積した施設や愛護動物の死体が放置された施設で飼養、保管すること
など
多頭飼育に起因した虐待のおそれがある事態(施行規則第12条の2より抜粋)
- 動物の鳴き声が過度に継続、又は、頻繁に異常な鳴き声が発生
- ふん尿等の汚物の放置等により臭気が継続して発生
- 多数のねずみ、はえ等の衛生動物が発生
- 栄養不良の個体が見られ、給餌、給水が一定頻度で行われていない
- 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等で適切な飼養管理が行われていない
- 繁殖制限措置が講じられず、かつ、譲渡等による飼養頭数の削減が行われていないまま、繁殖により飼養頭数が増加
上記のいずれかに該当し、かつ、行政職員の指導に従わない、現場確認を拒む等で改善が見込まれない事態
改正法の全文
法改正内容については下記を御覧ください。
申請書・届出書様式
下記のページからダウンロードしてください。
ペット・動物関係届出書様式ダウンロード:【第一種動物取扱業】関係の申請書・届出書
ペット・動物関係届出書様式ダウンロード:【第二種動物取扱業】関係の届出書
ペット・動物関係届出書様式ダウンロード:【特定動物の飼養保管許可】関係の申請書・届出書
ペット・動物関係届出書様式ダウンロード:【犬および猫の多頭飼養届出書】
ペット・動物関係届出書様式ダウンロード:【飼い犬事故届出書】
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2
電話番号:077-574-4601
ファックス番号:077-574-4550
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更新日:2018年08月27日