電気さくに関する注意喚起について
平成27年7月19日、静岡県西伊豆町におきまして、川岸に設置された動物よけの電気さくにより川遊びをしていた家族連れら7人が感電し、2人が死亡するという事故が発生しました。
電気さくは、鳥獣による被害防止等の目的で設置されているものであり、大津市でも各地で電気さくが設置されています。
電気さくによる感電事故防止のため、以下の内容につきまして注意いただきますようお願いします。
市民の皆様へ
鳥獣被害防止用又は畜産放牧用などに設置された電気さくには、むやみ触れないようにして下さい。
特に保護者の方は、お子さんが電気さくに近づかないように注意してください。
電気さくを設置されている方へ
電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)では、電気さくの設置に当たっては感電防止のための適切な措置を講じることが必要とされています。
安全を再度ご確認の上、次の注意点を守り適切な安全対策を行ってください。
- 電気さくを設置する場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
- 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置を使用すること。
- 使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置するときは、漏電遮断器を設置すること。
- 容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。
関連リンク
注意喚起につきましては、下記の農林水産省のホームページで詳しく周知されています。
更新日:2021年06月18日