有害鳥獣の捕獲許可の手続きについて

更新日:2023年12月04日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、すべての野生鳥獣(法の対象とならないネズミ類3種及び一部の海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は次の場合を除き禁止されています。

  • 狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣の捕獲)や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合

野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。また、違法に捕獲した野生鳥獣を販売、飼育することも禁止されています。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられることがあります。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)                                  違法に野生鳥獣を捕獲したり、飼っているのを見かけたときは、警察まで連絡してください。

有害鳥獣捕獲に係る基本的な考え方

有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものです。

有害鳥獣の捕獲は、原則として、被害防除対策によっても、被害が防止できない場合、被害者若しくは被害者から依頼を受けた捕獲従事者が捕獲許可の申請を行い、許可後捕獲作業を行っていただくものです。

大津市が捕獲を許可できる鳥獣

大津市内の有害鳥獣の捕獲許可は、滋賀県からの権限移譲を受けて大津市が実施しています、大津市が捕獲を許可できる鳥獣は次のとおりです。

  • カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ、イノシシ

捕獲許可の手続き

有害鳥獣の捕獲許可は、被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害の防止、軽減がはかれない場合、次の書類を添えて、大津市農林水産課まで申請にお越しください。

許可申請手数料は無料です。

郵便による許可申請の受付は行っておりませんのでご注意ください。
(注)申請は必ず捕獲を実施する本人が行ってください。

許可証等の返納と報告

有害鳥獣捕獲等の許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に許可証を返納してください。その際、許可証の報告欄に捕獲した動物種や頭数など必要事項の記入をお願いします。

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

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