騒音に関する環境調査について

更新日:2024年02月16日

大津市では、環境基準等の達成状況を把握するため、騒音の調査を実施しています。測定結果をお知らせします。

一般地域(道路に面しない地域)

一般地域の騒音については、地域の類型及び時間の区分ごとに環境基準が定められています。騒音規制法第21条の2の規定に基づき、地域を代表する地点において、騒音の調査を実施しています。

結果ファイル

道路に面する地域

道路に面する地域については、一般地域と同様に環境基準が定められています。騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、主要道路沿道地域において、自動車交通騒音の調査を実施しています。一定の地域ごとに騒音レベルが基準値を超過した戸数の割合を把握しその評価を行います。

なお、評価結果については下記の「全国自動車交通騒音マップ」もご参照ください。

結果ファイル

新幹線鉄道騒音

新幹線鉄道騒音については、地域の類型ごとに環境基準が定められています。地域を代表する地点において、騒音の調査を実施しています。

結果ファイル

環境基準について

環境基本法第16条第1項の規定により、騒音(一般騒音・道路交通騒音)、新幹線鉄道騒音及び航空機騒音について、騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。

一般地域における騒音に係る環境基準
地域類型 昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
AA 50デシベル以下 40デシベル以下
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
C 60デシベル以下 50デシベル以下
  1. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
  2. Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
  3. Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
  4. Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
道路に面する地域における騒音に係る環境基準
地域区分 昼(6時~22時) 夜(22時~6時)
Aで2車線以上の道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
Bで2車線以上の道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
Cで1車線以上の道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

なお、幹線交通を担う道路に近接する空間については特例として次表のとおり。

幹線道路を担う道路に近接する空間における騒音に係る環境基準
空間 昼間 夜間
道路が2車線以下で道路からの距離が15m以内
又は、道路が2車線超えで道路からの距離が20m以内
70デシベル以下 65デシベル以下
幹線交通を担う道路に近接する空間の背後に存する建物の中高層部に位置する住居等 45デシベル以下 40デシベル以下
新幹線鉄道騒音に係る環境基準
地域の類型 基準値
I 70デシベル以下
II 75デシベル以下
  1. I をあてはめる地域は主として住居の用に供される地域。
  2. II をあてはめる地域は商工業の用に供される地域等I以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域

参考

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