営業騒音の防止について

更新日:2023年03月30日

営業騒音の防止にご協力ください

騒音のない住みよい環境にするために

店舗における営業音が、周辺住民の方の生活環境に影響を与えることがあります。特に深夜などの静穏な環境を必要とする時間帯でのカラオケなどが原因で、睡眠妨害などにお困りの方もおられます。

飲食店など深夜まで営業される場合は、周辺の環境を十分に考慮し、適切な防音対策を行うなど、騒音防止に積極的なご協力をお願いします。

音響機器の使用制限と環境基準

大津市生活環境の保全と増進に関する条例第71条では、住居系地域において、 23時から翌日の朝6時までカラオケなどの音響機器の使用を禁止する 内容を規定しており、事業主の方はこの条例を守らなければいけません。(ただし、外部に音がもれなければ使用できます。)

また、環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、 人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準を環境基準といいます 。特に静穏が必要とされる夜間の環境基準は、睡眠へ影響を与えないことを指標に定められています。騒音被害の中でも睡眠妨害は近隣住民からの苦情につながりやすいため、深夜営業をされる際は条例を遵守し、環境基準を満足するために十分な防音対策をお願いします。

環境基準は規制基準ではなく、あくまで目安となるもの。下記PDFより詳細が閲覧できます。

防音対策

窓、ドア

  • 隙間を遮音用パッキンでうめる
  • 窓は防音サッシや二重サッシにし、ドアも防音性の高いものにする
  • 出入口は防音ドアを使用し、前室を設けるなど二重構造にする

換気扇

  • 低騒音型にする
  • 消音ダクトや防音カバーを設置する

カラオケ

  • 音がもれない限度のボリュームに合わせ、調節つまみに印をつける
  • 音量調整は店の人がする、イコライザーで低音域帯をカットする

スピーカー

  • 窓や扉などの開口部からなるべく離れた場所に設置する
  • 音量出力の小さいものにする、または必要最小限の数にする
  • 壁に密着して取り付けない

壁、天井、床

  • 遮音材・吸音材を効果的に使う
  • 隙間をうめる
  • 厚手のカーテンをつける
  • 床にじゅうたんを敷く

物的対策だけでなく、窓を閉める、早朝や夜間の作業を少なくするなど、周囲に気配りをするだけでも防音効果が見込めます。一度チェックリストを使用して騒音に対する姿勢を見直してみましょう。

騒音計の貸し出し

大津市民のみなさまへ、騒音の実情を把握し、騒音防止の啓発を行うことを目的に、騒音計の貸し出しを行っています 。(使用は大津市内に限ります。また、貸し出し期間は原則2週間以内です。)

音は人の感覚により作用されるため、数値として客観的に騒音を確認することは非常に重要です。測定値と上記の環境基準を参考に防音対策に取り組みましょう。

騒音計の数に限りがあるので、事前に環境政策課(077-528-2735)までご連絡お願いします。下記のPDFより借用書をダウンロードし、必要事項を記入の上提出して下さい。

周辺住民の方への配慮

深夜における音響機器の使用について、規制対象外の地域であっても生活している方はおられます。騒音について申し入れがあった場合は、感情的にならずに、住民の方の立場になって問題解決に努めてください。

深夜の営業騒音を未然に防止するためには、営業者の皆様を含め住民一人ひとりが住みよい環境づくりに積極的に参加し、他人に迷惑をかけない 日頃からの配慮 が大切です。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

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