商業宣伝を目的とした拡声機の使用の規制について
拡声機騒音の防止にご協力ください
滋賀県公害防止条例(以下、県条例)及び大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下、市条例)により、商業宣伝を目的とした拡声機の使用について、特に静穏の保持を必要とする区域での使用禁止や、その他の区域での使用方法等についての遵守事項が定められています。
1 拡声機の使用禁止
県条例により、特に静穏の保持を必要とする区域(下記1~5)からおおむね50メートルの範囲では、商業宣伝を目的とする拡声機の使用が禁止されています。また、商業宣伝を目的として航空機から機外へ向け拡声機を使用することも禁じられています。
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 児童福祉法第7条に規定する保育所
- 医療法第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するもの
- 図書館法第2条第1項に規定する図書館
- 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
2 拡声機の使用に係る遵守事項
上記の内容以外で、 商業宣伝を目的とした拡声機を使用する場合は以下の規定を遵守しなければなりません。
- 平日は20時から朝9時まで、日曜・祝日は10時以前及び19時以後、商業宣伝を目的とした拡声機の使用禁止
(ただし、祭礼、その他地域慣習となっている行事に係るものについては22時まで拡声機の使用可能) - 地上10メートル以下の場所に設置し、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用すること
- 同一場所で拡声機を使用する場合は1回10分以内、1回につき15分以上の休止時間をおくこと
- 移動しながら拡声機を行う場合は、1地点につき連続して15分以上使用しないこと
- 拡声機から発する音量は、拡声機の直下地点から10メートルの位置で、下表に掲げる区域ごとの音量を超えないこと
(ただし、移動しながら、又は移動して拡声機を使用する場合はそれぞれの値から5デシベル減じた音量とする。)
地域区分 | 該当地域 | 遵守基準 |
---|---|---|
第1種区域 |
|
55デジベル |
第2種区域 |
|
60デジベル |
第3種区域 |
|
70デジベル |
第4種区域 |
|
75デジベル |
地域区分は概ね表の通りですが、一部例外として該当地域が異なる区域もあります。詳しくは環境政策課までお問合せください。
3 命令及び罰則
県条例、市条例及び同施行規則の規定に違反して拡声器が使用されることにより、周辺の生活環境が損なわれている場合には、当該違反者に対し、警告を行い、違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
上記の命令に従わない場合は3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
4 拡声機使用の注意事項
拡声機はその性質上音を拡散することを目的としており、その音を必要としている人がいる反面、中には不快に思われる人も存在します。
そこで拡声機を使用する場合は、下記の事項を注意してみましょう。
- 過度な音量が出ていませんか?
- スピーカーの位置や音質に気配りしていますか?
- 同一の場所で、しつこく放送を繰り返していませんか?
- 放送する時間帯や場所を気をつけていますか?
商業宣伝以外の目的で拡声機を使用される場合であっても、周辺の生活環境に配慮し、マナーを守って使用してください。
騒音について苦情があった場合、住民の方の立場になって問題解決に努めてください。
更新日:2019年02月21日