悪臭防止法の規制方法の変更(臭気指数規制の導入)について

更新日:2018年08月28日

平成24年4月1日から「臭気指数規制」になりました

「臭気指数規制」導入の経緯

現在の「特定悪臭物質の濃度規制」は、アンモニア等の22物質を対象としていますが、上記の濃度規制では対応できない複合臭や、未規制物質が原因の苦情がみられるようになり、規制効果がでない事例もでてきました。また、従来の規制方法では効果が見込まれないとされているサービス業等に対する苦情も多く見受けられるようになりました。

そこで人間の嗅覚により臭いを判定する「臭気指数規制」を導入し、多種多様な「におい」の物質に対応します。また、規制が過度にならないよう地域の特性に合わせた規制値を定めます。

臭気指数とは

人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、工場や事業場のにおいを臭気が感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた値。

臭気指数=10×Log(臭気濃度)

においそのものを人の嗅覚で測定するため、多種多様な「におい」の物質に対応することができます。

また、周辺住民の悪臭に対する被害感(感覚)と一致しやすいという特徴があります。

大津市における「臭気指数規制」導入内容

「臭気指数規制」を導入する地域

市内全域

規制対象となるもの

工場その他の事業場

規制対象外となるもの

一般家庭のほか、自動車や建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場、下水道の排水管や排水渠などがある。

臭気指数規制」の規制基準

敷地境界線上における規制基準(1号基準)
規制地域の区分 第1種区域 第2種区域
臭気指数 12 15

 

気体排出口の規制基準(2号基準)

 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法


排出水における規制基準(3号基準) 3号基準=1号基準+16
規制地域の区分 第1種区域 第2種区域
臭気指数 28 31

 

規制区域の区分
第1種区域 第2種区域
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域、都市計画区域外の地域
「臭気指数のイメージ図」

「臭気指数のイメージ図」(出典:環境省パンフレット「悪臭防止の手引き」)

告示【平成23年10月1日付】

参考資料の紹介

臭気指数や臭気対策についてさらに詳しく知りたい方は、下記のホームページからご覧いただけます。

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