事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト)について

更新日:2019年04月18日

マニフェストとは

排出者が事業系一般廃棄物を排出する際に、マニフェストに排出者、種類や排出量等を記入し、収集運搬業者へ廃棄物とともにマニフェストを渡すことで、処理の流れを確認することができます。
また、処理後に、排出事業者が収集運搬業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となってる不法投棄を未然に防ぐこともできます。

対象者

  • 事業所で発生する廃棄物を自己搬入するときに、1回あたり200キログラム以上の者
  • 大津市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する者

使用開始日

平成26年4月1日から

参考様式

大津市で参考様式としてマニフェストを掲載しました。A票からD票の合計4枚あります。4枚1組で使用してください。

事業系一般廃棄物管理票取扱販売業者

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環境部 廃棄物減量推進課
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