事業用大規模建築物の所有者等の皆様へ(事業系ごみ)

更新日:2023年05月23日

事業用大規模建築物の所有者等の皆様には、大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例に基づき、次の事項が義務付けられています。

  1. 事業系廃棄物管理責任者の選任、選任・変更届の提出
  2. 事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する計画書の提出

事業用大規模建築物の所有者等とは

事業の用に供する建築物で、その用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上であるものの所有者又はその管理を請け負う者をいいます。

(1)廃棄物管理責任者の選任、選任・変更届の提出

事業用大規模建築物の所有者等は、事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する業務を行わせるため、事業系廃棄物管理責任者を選任する必要があります。

また、事業系廃棄物管理責任者を選任し、又は変更したときは、事業系廃棄物管理責任者選任・変更届を提出する必要があります。

次のようなときは必ず提出をお願いします

  • 店舗等の新規開業に伴い、新たに事業系廃棄物管理責任者を選任した場合 
  • 異動や退職に伴い、事業系廃棄物管理責任者が代わる場合

ご注意ください

年度の途中であっても、事業系廃棄物管理責任者を選任又は変更したときは、速やかに事業系廃棄物管理責任者選任・変更届を提出してください。

(2)事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する計画書の提出

事業用大規模建築物の所有者等は、毎年6月末までに、年度ごとの事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する計画書を提出しなければなりません。

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電子申請

(1)の事業系廃棄物管理責任者選任・変更届については、電子申請による提出が可能です。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

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