刈り草・剪定枝の事前予約について
お知らせ
焼却施設へ搬入する場合(現金払いに限る)の事前予約を廃止します。
令和7年7月1日から、刈り草・剪定枝を焼却施設(環境美化センター及び北部クリーンセンター)へ搬入する場合(現金払いに限る)の事前手続を廃止します。
注意点
- 現金払い以外の方法で支払う場合は、事前予約が必要です。
- 大田廃棄物最終処分場に搬入する場合は、事前予約が必要です。
- 焼却施設に搬入可能な刈り草・剪定枝は、長さ70センチメートル未満かつ太さ5センチメートル未満のものに限ります。規格を超えるものは搬入できません。
- 水草の搬入は、事前協議及び事前予約が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423
廃棄物減量推進課にメールを送る
更新日:2025年07月02日