浄化槽の維持管理について

更新日:2022年10月03日

浄化槽の適正な維持管理にご留意ください

浄化槽法では浄化槽の所有者などを浄化槽管理者と定め、管理責任を課しています。戸建て住宅では住民の方が浄化槽管理者になります。浄化槽が正常な機能を発揮するには保守点検、清掃が必要です。

保守点検・清掃

保守点検とは、浄化槽の点検や調整、必要な修理を行って正常に運転する作業のことです。おおむね4ヶ月に1回以上行ってください。 
清掃とは、汚水が浄化される過程で浄化槽内に生じる汚泥・スカムを引き抜き、付属装置の洗浄、清掃するものです。通常は年1回行ってください。 
保守点検、清掃は専門知識や技術をもった業者(保守点検は登録業者、清掃は許可業者)に委託して実施してください。なお、記録は3年間保存してください。

法定検査

河川や琵琶湖の水を汚さないため、浄化槽の機能と維持管理が適正であるかどうか、知事指定機関の検査を受けなければなりません。使用開始3ヵ月過ぎに受ける検査が7条検査、毎年1回定期的に受ける検査を11条検査といいます。保守点検・清掃とは別に受検しなければならないものです。(有料)

法定検査に関する問合先と申込先

公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会(滋賀県知事指定検査機関)
〒520-3004 滋賀県栗東市上砥山232番地 滋賀県工業技術総合センター別館1階
電話番号:077-535-9210
ファックス番号:077-535-9214

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

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