ごみ集積所からの資源物(かん・不燃物)等の持ち去りは禁止されています

更新日:2024年04月15日

持ち去り行為について

持ち去り行為は条例違反です

早朝からトラックを乗り付けて、ごみ集積所に出された「かん」や「不燃物」等を持ち去る業者がいます。
ごみ集積所に出されたごみを市又は市から委託を受けた者以外の者が持ち去る行為は、「大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例」第29条第6項、第7項により禁止されており、中止の命令や氏名公表の対象になります。

持ち去り業者について

持ち去り業者は、ごみを持ち去った後、不要物をごみ集積所に戻したり、不法投棄したりしているため、ごみの取り残しやごみ集積所の散乱の原因になっています。また、乱暴な運転、交通法規の違反行為をしており、特に通学時間帯は非常に危険な運転を行っています。

職員によるパトロール・指導について

持ち去り行為の抑制及び防止を図ることを目的に、早朝から職員がパトロールを行い、持ち去り行為を発見した際は条例違反行為として随時指導を行っています。また、職員による指導だけでなく、警察に立ち合いを要請し指導を行うこともあります。

市民の皆様へのお願い

情報提供をお願いします

ごみ集積所から持ち去り行為を見かけた場合は、場所、時間、車両のナンバー等を記録し、ごみコールセンター(電話番号 077-528-2761)、または廃棄物減量推進課(電話番号 077-528-2802)までお知らせください。
また、メール送信フォーム「廃棄物減量推進課にメールを送る」からも情報提供ができますのでご利用ください。

パトロールの候補先としますので、可能な限り情報提供をお願いします。

情報提供していただく場合の注意事項(トラブルを避けるため)

  1. その場で行為者の拘束や車両等で制止を行わないでください。
  2. 行為者に強い注意や詰問をしないでください。
  3. 危険な運転を行っていたり、回収時に遭遇して身の危険を感じたりしましたら、無理に接触しようとせず、警察署へ通報してください。

注:持ち去り業者の中には、刺激を与えると逆上する者もいるため、危険な場合があります。

市のごみ収集車と持ち去り行為をしている車の見分け方

  1. 市の収集ではパッカー車(ごみ収集専用車)を使用しており、紙ごみとびん収集時のみトラック(平ボディ車)を使用しています。
  2. 市の収集車は午前8時30分までは収集しません。
  3. 市の収集車には 「大津市家庭ごみ収集車」の掲示があります。

資源物持ち去り行為禁止看板について

本市で使用している看板です。印刷してご利用ください。
また、廃棄物減量推進課窓口では、プラスチック製の看板も用意しております。

ごみを出す時間について

市民の皆様からいただいた通報において、午前7時台が持ち去り行為の目撃が最も多い時間帯であり、収集開始(午前8時30分)前の目撃が多数となっています。

そのため、「かん」及び「燃やせないごみ」の日については、可能な限り、収集開始の午前8時30分直前にごみ出しをお願いします。

注:ただし、収集開始時間である午前8時30分以降にごみ出しをしないよう、十分にご注意ください。

大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例(抜粋)

(ごみ集積所)

第29条

6 市又は市から委託を受けた者以外の者は、市が行う定期収集を受けるためにごみ集積所に排出された物を収集し、又は運搬してはならない。

7 市長は、前項の規定に違反してごみ集積所に排出された物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

廃棄物減量推進課にメールを送る