災害等廃棄物の処理に係る相互支援に関する協定の締結について
災害等廃棄物の処理に係る相互支援に関する協定を締結しました
県、県内19市町、5つの一部事務組合は、災害時における災害廃棄物の処理及び廃棄物処理施設の事故等による不測の事態に迅速に対応し、住民の生活環境の保全および公衆衛生上の支障を防止するため、県と市町および一部事務組合の連携・役割分担等の基本的事項を定めた相互支援協定を令和7年4月1日付けで締結しました。
内容
(1) 締結者
滋賀県、県内19市町、一般廃棄物関係の5つの一部事務組合
(2) 対象施設
県内の市町および一部事務組合の中間処理施設(焼却処理、粗大、不燃物処理)
(3) 対象となる事象
災害、事故
(4) 相互支援の内容
- 災害等廃棄物(注)の処理の実施
- 災害等廃棄物(注)の一時的な保管
- その他必要な事項
(注)災害により発生した廃棄物、事故により施設が停止し処理不能となった廃棄物
協定活用のスキーム(災害時の想定)
県内の市町等が管理運営するごみ処理施設が被災した場合、県が間に入って、支援を要請する側と支援を行う側の調整を行います。被災した施設が復旧・稼働再開まで、支援する市町等が廃棄物の受け入れを行い、その経費の負担については、市町等間で協議を行って決める形となります。
今後の予定
協定の実効性を確保するため、県、市町、一部事務組合で詳細の運用等について議論。
背景・経緯
近年、大規模災害で多量にごみが発生して処理が困難になる事例が発生している。
また、生活家電が普及し、リチウムイオン電池等の発火事故などによりごみ処理施設が稼働停止する事態も多発している。そのため、県内の施設で助け合って円滑にごみ処理を進めるために相互支援の協定を締結したもの。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423
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更新日:2025年07月02日