浄化槽の廃止・休止及び管理者の変更について

更新日:2022年10月14日

浄化槽の廃止について

浄化槽から下水道に切替をされ浄化槽を廃止された場合や、建物の取り壊しに伴い浄化槽を撤去された場合は、浄化槽使用廃止届出書を提出していただきますようお願いいたします。

廃止届出書は大津市長宛てと公益社団法人滋賀県生活環境事業協会会長宛ての二部必要となりますので、ご協力をお願いいたします。

浄化槽の休止及び使用再開について

浄化槽法の改正により、浄化槽使用休止届出書を提出することで、1年以上を目安として一時的に浄化槽の使用を休止できるようになりました。休止中は、清掃・保守点検・法定検査を受ける義務が免除されます。

休止届出書には清掃業者による最終清掃と消毒剤の撤去等について記載いただく項目がありますので、休止を検討される方は、廃棄物減量推進課と併せて浄化槽清掃業者にもご連絡いただくようお願いいたします。

また、休止状態から使用を再開する場合は使用再開届出書の提出が必要です。再開届出書には浄化槽保守点検業者の証明が必要となりますのでご連絡をお願いいたします。

浄化槽の管理者変更について

転居や世帯主の変更に伴い浄化槽の管理者を変更された場合は、浄化槽管理者変更報告書の提出が必要です。

管理者変更報告書も廃止届出書と同様に、大津市長宛てと公益社団法人滋賀県生活環境事業協会会長宛ての二部必要となりますので、ご用意いただきますようお願いいたします。

電子申請について

また、浄化槽廃止届出書と管理者変更報告書の手続きの申請については、インターネットを利用して手続きをすることができる「電子申請」がご利用できます。(自宅等のパソコンから24時間いつでも申請、届出、申込みなどの手続きが行えるようになります。)

電子申請で手続きされる方は下記のタイトルをクリックしてください。

なお、休止届出書及び使用再開届出書は業者の証明が必要のため、電子申請での手続きができかねますのでご了承願います。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

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