廃棄物が地下にある土地の区域指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地のうち、政令で定められたものについて、都道府県知事が区域を指定するとされています。
また、指定区域における土地の形質等を変更しようとする場合は、都道府県知事(大津市においては市長)に届出を行うことが義務付けられています。
内容の詳細や様式等については、次のとおりです。
「土地の形質の変更」とは、土地の形状または性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わない行為も含まれます。









更新日:2026年02月17日