屋外広告物について

更新日:2026年10月15日

屋外広告物の許可申請について

大津市内で屋外広告物を表示・掲出する場合には、大津市屋外広告物条例に基づく許可が必要になるため、 事前に都市計画課窓口へお問い合わせください。また、許可期間満了後も引続き表示・掲出しようとする場合には、 大津市に継続申請を行う必要があります。この場合、条例に適合していることを条件に許可期間が更新されます。 詳しくは下記「古都大津の屋外広告物のルールについて(リーフレット)」の 「屋外広告物の申請手続き」をご覧ください。

手数料について

屋外広告物の許可審査手数料は下記からご確認できます。また、手数料については、非課税となっています。

申請書等の様式のダウンロードについて

屋外広告物に関する申請書等の様式は下記の「申請書等の様式のダウンロード」からダウンロードが可能です。

郵送での手続きについて

審査書類一式と下記の返信用封筒2枚に切手を貼付したものを同封し、郵送してください。
返信用封筒は、住所、氏名(法人の場合は御担当者名も)を明記したものをご用意ください。

  • 納付書送付用の長3封筒(110円切手を貼付)
  • 許可証票・副本送付用の角2封筒(重量に応じて、50グラム以内140円、100グラム以内180円、150グラム以内270円の切手を貼付)、もしくはレターパック等

料金不足にならないように、余裕を持った料金分の切手を貼付してください。

屋外広告業の登録について

大津市内で屋外広告業を営もうとする場合には、大津市に屋外広告業の登録が必要になります。

なお、滋賀県の条例に基づき屋外広告業の登録をされている場合であっても、大津市内で屋外広告業を営む場合、大津市の屋外広告業登録が必要となりますのでご注意ください。

登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後も引き続き大津市で屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の一か月前に更新の申請が必要となります。また、登録手数料については、書類審査後に発行する納付書により金融機関でお振込いただくことになります。屋外広告業の登録(更新の登録を含む)の申請手数料については、1件につき10,000円になります。

また、手数料については、非課税となっています。

詳しくは下記「大津市屋外広告物条例ガイドライン」の「屋外広告業の登録について」をご覧ください。

屋外広告業者登録簿

大津市に登録している屋外広告業者の一覧(抜粋)を掲載しています。(令和8年8月27日現在)  看板等の掲出を発注される広告主の方は、発注先が大津市の登録業者リストに掲載されていることを確認してください。

屋外広告物講習会

大津市屋外広告物条例第37条の規定により、大津市内で営業を行う屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を置かなければなりません。

各都道府県、政令指定都市、中核市が行う屋外広告物講習会の修了者は、業務主任者となることができます。

近畿地区においては、各自治体が持ちまわりで屋外広告物講習会を年2回(7月頃と1月頃)開催しています。

各都道府県、政令市、中核市が行う屋外広告物講習会の情報は下記リンクからご覧いただけます。

古都大津の屋外広告物のルールについて(リーフレット)

古都大津の屋外広告物のルール

大津市屋外広告物ガイドライン 屋外広告物編(R8.10.1改訂)

大津市屋外広告物ガイドライン 屋外広告業登録編(R7.11.1改訂)

大津市屋外広告物Q&A(R8.10.1改訂)

令和7年11月1日から基準を見直したものの詳細については、下記PDFを参照ください。

北部湖岸地域を除く、案内図板の規制区域における同一表示者の相互間距離と高彩度色の使用可能な割合について

〔施行日〕令和5年4月1日
詳細は下記チラシをダウンロードしてご覧ください。

チラシ(PDFファイル:388.4KB)

条例・規則

大津市屋外広告物条例及び大津市屋外広告物条例施行規則について

詳しい内容については下記リンクをご覧ください。

屋外広告物の規制区域の確認方法について

設置を予定している住所から、屋外広告物の規制区域を調べることができます。

検索方法

  1. 地図検索サービス MyTownおおつをクリックします。(左記リンクをクリック)
  2. 地図分類一覧にある「屋外広告物・規制区域図」を選択します。
  3. 検索欄に住所または施設名を入力して検索します。
  4. 地図の左側に表示された凡例を参照し、色により地域種別を確認します。

屋外広告物には適正な管理が必要です

屋外広告物は、雨や風、強い日差し等の厳しい自然環境にさらされており、表面はきれいな看板に見えても、内部では知らず知らずのうちに腐食が進み、落下や倒壊等の事故を生じ、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
大津市屋外広告物条例では、設置者(広告主)及び管理者に屋外広告物を良好な状態に保持する義務が課せられています。定期的に点検を行い、安全管理に努めましょう!

屋外広告物の安全に関する資料

屋外広告物を安全に管理するために役立つガイドブックです。屋外広告物に携わる広告主や屋外広告業の方をはじめ、一般の方もぜひご覧ください。

オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会ホームページ)

(注)本ガイドブックは国土交通省・地方自治体の屋外広告行政担当者・業界関係者で構 成する「屋外広告物適正化推進委員会」によって作成されたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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