屋外広告物適正化旬間(毎年9月1日から10日)について

更新日:2025年08月15日

国土交通省が毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」として設定しており、全国各地で屋外に掲出されている広告物の適正化に関する活動が行われます。

屋外広告物はその都市の景観に大きな影響を与える要素のひとつです。
本市では、古都大津の美しい景観を保全するため、大津市屋外広告物条例の普及啓発や違反広告物対策を積極的に行い、屋外広告物の適正化を図ります。

皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いします。

1 実施期間

令和7年9月1日(月曜)から令和7年9月10日(水曜)まで

2 実施内容

  • 電柱等に設置されている違反広告物の簡易除却
  • 屋外広告物適正化に係る周知啓発
  • 違反広告物の調査及び指導

3 広告主の方へ

あなたが掲出している屋外広告物は必要な許可を受けていますか?

 屋外広告物を掲出するには、本市における許可が必要な場合があります。

 許可が必要な場合は下記のとおりです。

  • 自家用広告物は同一敷地内における表示面積の合計が10平方メートルを超えるもの(禁止地域は5平方メートルを超えるもの)
  • 非自家用広告物は表示面積の大小に限らず、全てのもの

 掲出場所によって、掲出できる広告物の大きさや高さ、個数に基準を設け規制しています。必要な許可を得ていない場合は条例違反となりますので、下記掲載のリーフレットやガイドラインをご覧ください。

また、本市での屋外広告物の掲出を屋外広告業者に依頼される場合は、本市で登録をしている事業者に依頼する必要があります。

本市で登録をしている事業者の一覧は下記ページをご覧ください。

あなたが掲出している屋外広告物の安全管理は万全ですか?

屋外広告物は、雨や風、強い日差し等の厳しい自然環境にさらされており、表面はきれいな看板に見えても、内部では知らず知らずのうちに腐食が進み、落下や倒壊等の事故を生じ、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
大津市屋外広告物条例では、設置者(広告主)及び管理者に屋外広告物を良好な状態に保持する義務が課せられています。定期的に点検を行い、安全管理に努めましょう!

オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会ホームページ)」は屋外広告物を安全に管理するために役立つものです。屋外広告物に携わる広告主や屋外広告業の方をはじめ、一般の方もぜひご覧ください。

  • 本ガイドブックは国土交通省・地方自治体の屋外広告行政担当者・業界関係者で構成する「屋外広告物適正化推進委員会」によって作成されたものです。

4 屋外広告業者の方へ

本市で屋外広告業を営むには本市での登録が必要です

本市で屋外広告業を営むには、屋外広告業者として登録が必要です。

(注)滋賀県での登録とは別に、本市での登録が必要です

登録に際しては、下記URLを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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