風致地区内行為の許可について

更新日:2022年04月12日

大津市では、都市計画法に基づく風致地区が指定されており、その地区内において建築行為等法令で規定する一定の行為を行う場合、事前に許可を得る必要があります。

風致地区の指定範囲は、大津市都市計画部都市計画課にて都市計画図閲覧により確認していただけます。(地図システムにおいても確認いただけます)

許可を必要とする行為及び申請の流れ等は、下記の「風致地区内行為の許可申請(協議)の手続き要領及び様式「建築物」」、「風致地区内行為の許可申請(協議)の手続き要領及び様式「建築物以外」」をご確認ください。また、詳細な許可基準の内容は、下記の「風致地区内行為許可に係るガイドライン」をご覧ください。

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風致地区内行為の許可申請(協議)の手続き要領及び様式「建築物」

風致地区内行為の許可申請(協議)の手続き要領及び様式「建築物以外」

申請等の受付窓口

大津市役所 都市計画部 都市計画課(市役所本館3階)
受付時間:9時00分から17時00分まで
(土曜、日曜、国民の祝日及び年末年始を除く)

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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