市街化調整区域における空き家・空地の利活用について

更新日:2024年04月01日

市内の市街化調整区域内の建築物または土地の活用は、使用者や使用目的が制限されている場合があります。確かめずに物件を入手してしまうと、「建物を使用できない」、「新築できない」などのトラブルが発生する可能性があります。

ご活用にあたっては都市計画法の許可を要する場合がありますので、相談物件を特定のうえ、下記PDFファイルを参照いただき、開発調整課(市役所本館3階)へ相談にお越しください。

資料

市街化調整区域における空き家・空地の活用について(PDFファイル:654.9KB)

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都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2876
ファックス番号:077-523-1505

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