開発許可制度のあらまし

更新日:2021年11月08日

制度の趣旨

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
大津市においては昭和45年7月15日に線引きが施行されました。

都市計画法では、開発行為をしようとする者はあらかじめ許可を受けなければならない、とされています。
詳しくは大津市開発許可制度に関する基準、第6章開発行為の許可をご覧ください。

開発許可がいるとき
区域 区画・形質の変更があり都市計画法による許可が必要となる規模
都市計画区域 市街化区域:1,000平方メートル以上(農地造成等は除く)
市街化調整区域:すべて(農地造成等は除く)
非線引区域:大津市に該当する区域はありません
準都市計画区域 大津市に該当する区域はありません
都市計画区域外 10,000平方メートル以上(農地造成等は除く)

(1,000平方メートルに満たない場合でも、宅地造成工事規制区域内で宅地の造成を行なうときは、宅地造成等規制法の許可や届出が必要な場合があります。) 

1.開発行為とは

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう、土地の区画、形質の変更のことをいいます。
 詳しくは大津市開発許可制度に関する基準、第3章開発行為をご覧ください。 

 2.建築物とは

建築基準法 第二条第一号 に定める建築物をいいます。

法律では「建築設備を含む」とあります。トレーラーハウスやコンテナハウスのように移動が可能な状態にあるものも、建築設備(同条第三号)を備えた場合は実際には移動が出来なくなるので「土地に定着する工作物」になります。
工作物が建築物に該当するか不明なときは、建築指導課でお尋ね下さい。

3.建築とは

建築物の新築、増築、改築をいいます。

4.特定工作物とは

都市計画法第四条第十一項に定める工作物で、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物を「第一種特定工作物」、ゴルフコースその他大規模な工作物を「第二種特定工作物」といいます。(都市計画法施行令第一条 )

(1) 第一種特定工作物

  • コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなど
  • 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物

(2) 第二種特定工作物

  • ゴルフコース
  • 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット、打席が建築物でないゴルフの打ち放し練習場等の運動レジャー施設である工作物でその規模が1ヘクタール以上のもの

5.区画の変更とは

一団の区画と見なされる土地を建築物の建築のために区画の変更をする行為をいいます。ただし、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は開発行為とはなりません。

(左図)公道に面した大きな宅地を、(右図)分割された小さな宅地に変更する「区画の変更」イメージ図

6.形質の変更とは

切土、盛土等による土地の形状の変更及び宅地以外の土地を宅地にする質の変更をいいます。建築物等の建築自体と密接不可分な一体の工事、基礎打ち、土地の掘削等は形質の変更に該当しません。

(左図)公道に面した田・畑を、(右図)公道に面した宅地、公道に面しない田・畑に変更する場合の「形質の変更」のイメージ図

(左図)公道に面した竹林・山林を、(右図)公道に面した宅地に変更する場合の「形質の変更」のイメージ図

7.その他

・ 適合証明( 都市計画法施行規則第60条に定める証明書)

建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面(建築基準法施行規則第一条の三第一項ロ(1)表二第77から82までの各項の書面)の交付を求めることがでます。

8.開発行為の相談について

開発行為の適、否や許可の要、不要を判断する場合は、様式1‐2相談書の提出が必要となります。
相談に来られる際、下記の資料を持参して頂くと参考になります。
 ・ 位置図、土地利用計画図(案)、公図(写)、登記簿謄本等で土地利用目的及び開発行為が判るもの。

9.参考

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お問い合わせ先

都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505

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