盛土規制法に基づく適合証明(88条証明)について
建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築塔及び利用の特例に関する法律第三条第一項の認定を受けようとする者は、その計画が盛土規制法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができます。(宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条)
交付の手続き
1 証明書の交付申請
「適合工事証明書」(様式盛50)(Wordファイル:22KB)を提出してください。
- 必要部数 正副2部(日付は補正処理後に記入)
- 添付書類 盛土規制法のチェックリスト及びチェックリストに記載の必要書類
注意:チェックリストには基本事項のみを記載しています。その他の書類の提出を求める場合があります。
2 証明書交付
- 証明書交付手数料(4,700円)が必要です。
- 副本は返却します。
盛土規制法施行規則第88条協議確認申請書について
証明書の交付を求める工事の計画敷地が市街化区域の500平方メートル以下の場合など一定の条件を満たすときは、証明書の交付に替えて必要書類を簡略化した手続となる協議確認書による対応も行います。
協議確認を受けようとする場合は、「盛土規制法施行規則第88条協議確認申請書」(様式盛60)(Wordファイル:35.6KB)を提出してください。
- 必要部数 正副2部
- 添付書類 盛土規制法のチェックリスト及びチェックリストに記載の必要書類
大津市チェックシートについて
建築計画が市街化区域かつ建築敷地面積500平方メートル以下の場合で、盛土規制法の許可を要する造成(盛土・切土)の8割以下の造成を行う場合に限り、大津市チェックシートによる対応も行います。
詳細は、「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の大津市における運用について(PDFファイル:539.8KB)についてをご覧ください。

「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の大津市における運用について

大津市チェックシート
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2876
ファックス番号:077-523-1505
開発調整課にメールを送る
更新日:2025年02月13日