マンション管理計画認定制度について
認定を受けたマンションをご紹介します
認定を受けたマンションの情報や管理組合からのコメントなどは、下記ページでご覧いただけます。
リンク:管理計画認定マンション一覧
1.管理計画認定制度とは
管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、一定の基準を満たしている場合、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けられる制度です。
- 大津市の認定基準は、国と同様です。
- 対象は大津市内の分譲マンションです。申請にあたっては管理組合の総会での決議が必要です。
2.認定を受けることによるメリット
- 適正に管理されたマンションとして、市場において客観的に評価されます。
- 住宅金融支援機構の「【フラット35】」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げや「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。
- 認定を受け、一定の要件を満たしたマンションは、建物部分の固定資産税額が減額されます。
- 認定申請をきっかけに管理状況を把握し、管理運営を見直す機会となります。
3.申請にあたって
申請方法や必要書類については、次の資料をご確認ください。
- 申請システムの利用方法については
(公財)マンション管理センター管理計画認定手続支援サービス利用案内(PDFファイル:3.1MB)
申請システムについてご不明な点があれば、マンション管理センター(03- 6261-1274)へお問い合わせください。 - 認定基準及び必要書類の詳細については
国土交通省マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(PDFファイル:5.7MB)
4.認定基準
大津市の認定基準は、国の基準と同様です。
管理計画の認定基準(大津市) (PDFファイル: 83.3KB)
5.申請の流れ

- 事前確認と認定申請はオンライン(管理計画認定手続支援システム)で行います。
- 大津市への申請手数料は無料です。但し、認定手続支援システム利用料や事前確認審査料が別途かかります。
- 同システムの利用方法については、このページの「3.申請にあたって」の項目に掲載している利用案内(PDF)をご確認ください。
6.申請書類
申請に必要な書類については、このページの「3.申請にあたって」に掲載している国土交通省の「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(PDF)をご確認ください。
7.認定の有効期間
5年(期間内に更新することができます。)
8.認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。ただし、以下に掲げる軽微な変更の場合を除きます。
【軽微な変更(マンション管理適正化法施行規則第1条の9)】
- 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
- 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
- 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合を除く。)
- 監事の変更
- 規約の変更であって、監事の職務及び以下に掲げる事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
なお、変更の認定の申請は、「管理計画認定手続支援システム」で行うことができませんので、大津市住宅政策課に直接持参又は郵送で提出してください。
9.管理計画認定制度に関する相談窓口
1.管理計画認定制度に関する相談窓口
(一社)日本マンション管理士会連合会のマンション管理計画認定制度相談ダイヤルが開設されていますので、ご活用ください。
- 電話番号 03-5801-0858
- 受付時間 月曜から土曜 10時~17時(祝日、年末年始を除く)
- 相談内容 マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション管理適正化法全般
2.派遣マンション管理士による管理計画の認定申請に関する相談
認定基準や申請手続きなど管理計画の認定申請に関するご質問に、大津市から派遣されたマンション管理士がお答えします。派遣にあたっては、理事会で決議の上、管理組合の申込みが必要です。
10.認定マンションの公表
- 認定を受けたマンションのうち、管理組合の同意があったマンションの管理規約、長期修繕計画等の情報を市のホームページ等で紹介します。
公表に同意いただける場合は、11.各種様式に掲載している「管理計画認定マンションの公表に関する同意書兼誓約書」を市へ提出ください。
- また、次の(公財)マンション管理センターの閲覧サイトで、マンション名・所在地・認定コードが公表されます。
リンク:管理計画認定マンション閲覧サイト
11.各種様式
マンション管理適正化法施行規則(省令)で定める様式
(別記様式第1号)認定申請書 (Wordファイル: 21.2KB)
(別記様式第1号)認定申請書 (PDFファイル: 189.3KB)
(別記様式第1号の3)認定更新申請書 (Wordファイル: 21.2KB)
(別記様式第1号の3)認定更新申請書 (PDFファイル: 190.3KB)
(別記様式第1号の5)変更認定申請書 (Wordファイル: 16.1KB)
(別記様式第1号の5)変更認定申請書 (PDFファイル: 84.6KB)
大津市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則で定める様式
大津市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則 (PDFファイル: 98.2KB)
(様式第1号)管理計画の認定申請取下届 (Wordファイル: 15.2KB)
(様式第1号)管理計画の認定申請取下届 (PDFファイル: 44.6KB)
(様式第4号)管理計画認定マンション管理状況報告書 (Wordファイル: 15.3KB)
(様式第4号)管理計画認定マンション管理状況報告書 (PDFファイル: 53.8KB)
(様式第6号)管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書 (Wordファイル: 13.5KB)
(様式第6号)管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書 (PDFファイル: 82.2KB)
公表に関する同意書
本市では、管理計画認定マンションについて、同意を得た場合、(公財)マンション管理センターが公表する事項(マンション名、所在地、認定日、認定コード)以外の事項に関してもその情報を一部公表します。
公表に同意いただける場合は、「管理計画認定マンションの公表に関する同意書兼誓約書」を市へ提出ください。
- 「管理計画認定マンションの公表に関する同意書兼誓約書」の提出にあたっては、管理組合の総会での決議が必要です。
- 提出時期は、認定申請時、認定申請後どちらでも構いません。
管理計画認定マンションの公表に関する同意書兼誓約書 (Wordファイル: 15.8KB)
管理計画認定マンションの公表に関する同意書兼誓約書 (PDFファイル: 68.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
住宅政策課にメールを送る
更新日:2023年11月16日