病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票について
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の期間中において都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院、入所中の方は、その施設において不在者投票をすることができます。当該施設の不在者投票管理者(指定施設長等)が一括して不在者投票の請求手続きを行いますので、各施設の担当者へ不在者投票を行いたい旨の申出をして下さい。
なお、この制度を利用し投票する場合は、手続きに時間がかかりますので、お早めにお申し出ください。
投票の方法
- 不在者投票管理者(指定施設長等)に不在者投票を行いたい旨の申出をして下さい。
- 不在者投票管理者が選挙人に代わって大津市選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。
- 投票用紙、投票用封筒が不在者投票管理者を経由して選挙人に交付されます。
- 不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行って下さい。
- 不在者投票管理者が大津市選挙管理委員会へ投票済の投票用紙等を送付します。
投票場所
入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
投票期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜、日曜、祝日含む)
なお、詳細な手続きについては、当該指定施設にお問い合わせ下さい。
更新日:2024年10月08日