建設工事の下請業者の社会保険等の加入について

更新日:2018年08月27日

 社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入または適用除外であることを、平成27年度からの入札参加申請の登録要件とし、建設工事の受注者(元請業者)に適用されてきましたが、大津市契約規則と大津市企業局建設工事等指名業者及び指名停止基準の改正を経て、平成29年10月1日以降は、元請業者が直接締結する下請契約の相手方(一次下請業者)についても、これを適用することとします。

 社会保険等の加入義務があるにもかかわらず、加入していない者を一次下請業者としてはならないことを工事請負契約書に明記し、契約違反があれば、元請業者と下請業者ともに、指名競争入札の参加資格を停止する措置を取ることになります。 

 元請業者は、自らはもとより一次下請業者の社会保険等の未加入がないように徹底してください。

 

 平成29年10月1日以降に競争入札について公告する、建設工事においては、「施工体制台帳」により一次下請業者の社会保険加入状況を確認するとともに、書類の提出を求めます。

 「加入」の場合、施工体制台帳の事業所整理番号等の欄に、必要な事項が正しく記入されていることを確認します。

  「適用除外」の場合、元請業者は、従業員規模等により適用が除外されている事実を十分に確認した上で、下請業者ごとに適用除外誓約書(様式1)を作成し、施工体制台帳等とともに施工課へ提出してください。

  「未加入」の場合、施工課(監督員)からの指示に従って、元請業者が下請業者に社会保険等に加入することを指導し、下請業者が加入した後に、これを確認できる書類(様式3)を指定期間内に、元請業者から提出してください。施工課(監督員)の指示に従わず、なお社会保険等の加入が確認できない場合には、指名競争入札の参加資格を停止することになります。

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