印鑑登録をするには

更新日:2025年03月26日

印鑑登録済で、印鑑登録証明書を請求する方は下記のページをご覧ください。

印鑑登録について

  • 大津市で印鑑登録ができるのは、大津市に住民票上の住所がある方(15歳未満の者、意思能力を有しない者を除く)です。
  • 1人の方が2つ以上の印鑑を登録することはできません。

登録可能な印鑑について

登録できる印鑑

  • 印影の大きさが、1辺7ミリメートル以上、25ミリメートル以内のもの
  • 住民票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているもの

届出されている場合は、旧氏や通称名を表しているものでも登録できます。

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏名を文字で表していないもの
    注:氏または名の一部を表した印鑑は登録できない場合があります。
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの(印影に氏名に含まれない文字やイラスト・記号が含まれるものなど。ただし、「之印」「印」「之章」は可能)
  • 変形しやすかったり、減りやすい材質のもの(ゴム印などは不可)
  • 印影が不鮮明なもの
  • 著しく欠けているもの

お持ちの印鑑が登録できるものか、わからない場合は戸籍住民課登録証明係にお問い合わせください。

印鑑登録の手続き方法

なお、成年被後見人の方の印鑑登録申請は以下の手続きとは異なります。詳しくは戸籍住民課登録証明係にお問い合わせください。

本人が手続きをする場合

必要なもの

  • 登録しようとする印鑑
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 即日の登録及び証明発行が必要な場合は、1.または2.のいずれかを必ず一緒にお持ちください。
  1. 写真が貼付された官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの)
  2. (1)保証書(あらかじめ窓口で登録申請書を受け取っていただき、裏面の保証人欄に保証人の署名及び大津市に登録済みの印鑑を押印したもの)
    (2)登録する人の氏名が確認できる本人確認書類(健康保険証、介護保険証、年金手帳、診察券などで有効期限内のもの)

1.または2.のいずれかをお持ちでない場合は、即日の登録及び証明発行はできません。登録申請後、住所あてにお送りする照会書を持って、登録申請日から2週間以内に同じ窓口へ再度ご来庁いただき登録となります。 

代理人が手続きをする場合

代理人による申請の場合は2回来庁いただく必要があります。即日の登録及び証明発行はできませんのでご注意ください。

1回目の来庁時

下記のものを窓口へお持ちください。

  • 登録申請者からの委任状
  • 登録しようとする印鑑

受付後、登録申請者の住民票登録住所あてに照会書を郵送します。

2回目の来庁時

届いた照会書の必要事項を記載の上、下記のものとあわせて1回目と同じ窓口へ一緒にご持参ください。なお、1回目の来庁から2週間以内の手続きが必要です。

  • 申請者が来庁される場合:申請者の本人確認書類(原本)
  • 代理人が来庁される場合:申請者の本人確認書類(原本)および代理人の本人確認書類(原本)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 登録証明係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2731
(各種証明書発行、住基カード)

戸籍住民課 にメールを送る