固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書・公課証明書・固定資産価格証明書(近傍地))の交付申請手続きについて
固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書・公課証明書・固定資産価格証明書(近傍地))の交付申請手続きについて案内します。
固定資産価格証明(近傍地)サンプル (JPEG: 32.5KB)
固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書・公課証明書・固定資産価格証明書(近傍地))について
- 土地・建物などの不動産にかかる固定資産税を証明する書類です。
- 年度ごとに証明書があります。
- 評価証明書・公課証明書・固定資産価格証明書(近傍地)と証明書によって内容が異なります。詳しくは証明書の内容についてをご確認ください。
- 登記・売買などに使用されます。
証明書の内容について
評価証明書
- 固定資産の評価額の証明書です。
- 固定資産税額は載っていません。
公課証明書
- 固定資産の評価額と固定資産税額の証明書です。
固定資産価格証明書(近傍地)
- 主に登録免許税の算定資料として法務局に提出する証明書です。
- 申請された土地の近傍地(近くの路線価・標準宅地)の価格になります。
- 申請時に地目を指定する必要があります。市街化区域の場合は「宅地」もしくは「山林」、市街化調整区域の場合は「宅地」「田」「畑」「山林」から選択してください。
申請に必要なもの
個人の場合
- 申請書
- 本人確認書類
- (本人以外が申請する場合)委任状
- 証明書交付手数料
法人の場合
- 申請書
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- (代表者が申請する場合)代表者印(丸印)
- (代理人が申請する場合)代表者からの委任状(代表者印(丸印)が押印されたもの)
- 証明書交付手数料
注:当該法人の代表者または従業員であることが分かる証明書類の提示がある場合は委任状の代表者印を省略できます。
注:弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・海事代理士・行政書士(すべて法人含む)は、申請時に各資格者証または補助者証の提示がある場合、委任状において、委任者の法人の代表者印を省略できます。
申請できる場所
- 大津市役所 本館1階 税の窓口
- 各支所
申請時の注意点
- 申請には、申請者(窓口に来られた方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・パスポートなど)の提示が必要です。
- 証明書の申請は、本人、本市で同一世帯として住民登録されている親族(未届けの妻・夫、滋賀県パートナーシップ宣誓証明を提示した方含む)、法人代表者に限ります。
それ以外の方が申請される場合は、本人が手書きした委任状、法人においては法人代表者からの委任状が必要です。(委任状の用紙については、市税に関する証明書交付・閲覧申請書の「委任状」のページをご覧ください。) - 代理人の申請で、不動産媒介契約書などをお持ちになる場合、委任状の代わりとなる状態のものを提示してください。「契約書の期限が切れている」「証明書の取得を委任することが明記されていない」など、証明書の取得を委任されていることが確認できない場合、証明書を交付しません。
手数料
1件200円(ただし、固定資産価格証明書(近傍地)は1筆200円)
ただし、固定資産課税台帳記載事項証明書については、所有者ごとに、それぞれ土地、家屋を各1件とします。手数料については下記の表を参考にしてください。
所有者と物件(土地・家屋)の区分 | 手数料 |
---|---|
A名義の土地2筆分 | 200円 |
A名義の土地2筆と家屋1筆分 | 400円 |
A名義の土地1筆、Bと共有名義の土地1筆分 | 400円 |
A名義の土地1筆と家屋1筆、Bと共有名義の土地2筆分 | 600円 |
証明書の発行可能年度について
直近5年度分
(ただし、4月1日から5月31日までは直近6年度分)
郵送申請について
申請は郵便でも受付けています。詳しくは市税に関する証明書の郵便申請による交付手続きについてをご確認ください。
関連リンク
市県民税課税(所得)証明書のコンビニエンスストア等での交付について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 税制グループにメールを送る
更新日:2025年03月18日