有料老人ホームの手続き等について

更新日:2025年04月01日

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項で「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」と規定されています。

入居者である高齢者に対し、(1)入浴、排せつ又は食事の介護、(2)食事の提供、(3)洗濯、掃除等の家事の供与、(4)健康管理の供与のうち、いずれかのサービスを提供していれば「有料老人ホーム」に該当します。

有料老人ホームの設置にあたって

老人福祉法第29条において、有料老人ホームを設置しようとする者は、施設の名称、設置場所等の必要な事項を都道府県知事(政令指定都市・中核市は市長)に届出を行わなければならないと定められています。

本市では「大津市有料老人ホームの設置及び運営に関する指導要綱」、「大津市有料老人ホーム設置運営指導指針」を定めており、本市で有料老人ホームを設置しようとされる方は、これらに基づいて手続きを進めていく必要があります。

設置にあたっては、まず計画の事前申出、事前協議からはじまります。開設予定日に間に合うよう、余裕をもって手続きを進めてください。

なお、事業譲渡等により設置(運営)者が変わる場合、譲受法人からは新規の有料老人ホームとして「設置届」を、譲渡法人からは「廃止届」をそれぞれご提出いただく必要があります。設置計画の事前申出、事前協議は省略となりますが、届出前には必ずご相談いただきますようお願いします。

有料老人ホームの運営にあたって

  • 有料老人ホームは、入居者の福祉を重視するとともに、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要なものとして位置づけられています。入居者の権利・尊厳を確保し、適切なサービスの提供に努めてください。
  • 老人福祉法をはじめとする関連法令、大津市有料老人ホームの設置及び運営に関する指導要綱、大津市有料老人ホーム設置運営指導指針のほか、建築法令や消防法令、介護保険法等各種関係法令を遵守してください。不適切な事案が明らかになった場合は、立入検査等を実施することがあります。
  • 届出事項の変更や事業の休止・廃止する場合は届出が必要です。特に事業の休止・廃止についてはそのひと月前までに必ず相談してください。
  • 有料老人ホーム内で事故が発生した際は、速やかに事故報告書を提出してください(事故とは、サービスの提供により心身に医療受診が必要となった場合だけでなく、入居者の所持品等に損害を及ぼした場合も含みます)。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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