罹災証明書等の概要について
概要
風水害・地震等の自然災害(火災・落雷を除く)により被災した住家等の状況について市が証明するもので、罹災証明書(住家の被害)と被災届出証明書(住家以外の家屋・家財等の被害)の2種類があります。
これらの証明書は、各種支援制度を利用する際や保険金を請求する際等に必要となる場合があります。どちらの証明書が必要となるかは事前に提出先にご確認ください。
申請から交付までの日数は、災害の規模や証明書の種類等により異なる場合があります。
罹災(りさい)証明書とは
「居住している家屋」の被害の程度を証明するもので、大津市内で被害を受けた家屋が対象です。
店舗、工場、蔵、倉庫等の居住していない家屋や、車、カーポート、家具等の家屋に該当しないものは対象外です。
被災(ひさい)届出証明書とは
被災した方が、「災害により被害を受けたという届出を市長に提出したこと」を証明するものです。
証明対象は居住家屋に限らず、店舗、工場、蔵、倉庫等の居住していない家屋や、家財、カーポート等の家屋に該当しないものも対象となります。
落雷による罹災証明書等
大津市では、落雷による罹災証明書等の交付業務は行いません。
過去の災害に関する罹災証明書等について
火災によるり災証明書について
火災によるり災証明書の交付は管轄する消防署で行っています。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
資産税課にメールを送る
更新日:2024年02月22日