令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

更新日:2024年04月16日

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する情報はこのページで随時更新します。

1.報酬改定の概要等

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要について(令和6年2月6日)

報酬告示について(令和6年3月15日)

留意事項等の改正について(令和6年3月29日)

障害者総合支援法関連

児童福祉法関連

2.処遇改善加算について

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月26日)

本ページには、通知文のみ掲載しております。説明資料、処遇改善計画書等各種様式、Q&A等は下記の厚生労働省ホームページから確認をお願いします。
厚生労働省ホームページ(福祉・介護職員の処遇改善)

また厚生労働省に専用のコールセンターも開設されました。ご不明点等ありましたら、下記にお問い合わせください。
「福祉・介護職員等処遇改善加算等コールセンター」
電話番号:050-3733-0230 受付時間:午前9時~午後6時(土日含む)

処遇改善計画書の提出期限は4月15日となっております。郵送、窓口にて大津市障害福祉課に紙ベースで提出ください。

3.体制届出書等の提出について

加算等の提出期限について(令和6年3月22日)

報酬改定により基本報酬及び加算の内容に変更がある事業所については、介護給付費等(障害児通所給付費等)算定に係る体制等にする届出書の提出が必要になります。
加算に係る届出については、毎月15 日までに行わなければ翌月から算定できないこととされていますが、令和6年4月1日から加算等の対象となるサービスで報酬改定に関する加算に係る届出の提出期限は4月30日とします
注1)集団指導では4月15日までとお伝えしていましたが、国からの通知に順じて4月30日までを提出期限とします。
注2)4月下旬に事業所からの届出が集中することが予想されます。修正等があった場合に、報酬請求に影響が出る可能性がありますので締切期限の厳守にご協力ください。

前年度実績報告と体制等に関する届出書の提出について(令和6年4月5日)

上記の事務連絡の内容を確認いただき、関係書類の提出が必要な事業所は4月30日までに大津市障害福祉課に提出してください。

前年度実績報告について

前年度利用実績に基づき算定要件の見直しが必要な基本報酬や加算について、各事業所にて引き続き算定可能か否か判断するため提出が必要です。

体制等届出書について

上記の前年度実績や令和6年度の報酬改定に伴い、基本報酬や加算の区分等に変更があった場合は体制届の提出が必要です。

4.Q&A

障害児

5.その他の通知・事務連絡等

共通

「高次脳機能障害を有する者に対する報酬上の評価」の取扱いについて(令和6年3月27日)*滋賀県からの通知

令和5年度まで実施した「滋賀県高次脳機能障害専門相談支援員養成研修」は、令和6年度以降「滋賀県高次脳機能障害支援養成研修」の内容に変更し実施されます。

障害福祉サービス事業所・施設等におけるテレワークに関する留意事項について(令和6年3月29日)

インタフェース仕様書【確定版】等の提示について(令和6年3月29日)

報酬改定に伴い、サービス提供実績記録票も変更となりましたのでお示しします。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(令和6年4月4日)

相談系

相談支援業務に関する手引き(令和6年3月29日)

相談支援に係るQ&Aの改正について(令和6年4月5日)

訪問系

通所系

「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の一部改正について(令和6年3月26日)

厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和6年3月29日)

就労定着支援の実施について(令和6年3月29日)

指定生活介護事業所等における栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月29日)

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(令和6年3月29日)

障害児通所支援事業

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について(令和6年3月15日)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、 児童発達支援及び放課後等デイサービスの基本報酬について、 個別支援計画に定めた個々の障害児の支援時間に応じた評価が可能となるよう時間区分が創設されました。
また、支援内容について、5領域とのつながりや、インクルージョンの観点を踏まえた内容とし、この点を個別支援計画に記載することが運営基準上定められました。
これらの改定が行われたことから、令和6年4月以降の具体的な取扱いについて、こども家庭庁より以下の事務連絡が発出されました。(なお、別紙1の1枚目の記載にあたっての留意点及び記載例については、追ってお示しされます。)

令和6年4月1日以降の各加算の当面の取扱いについて(令和6年3月29日)

6.外部リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

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