固定資産(土地・家屋)無資産証明書の交付申請手続きについて

更新日:2026年01月05日

固定資産(土地・家屋)無資産証明書の交付申請手続きについて案内します。

無資産証明書サンプル

固定資産(土地・家屋)無資産証明書について

  • 固定資産(土地・家屋)が当該年度の固定資産課税台帳に登録されていないことを証明する書類です。償却資産は証明の対象外です。
  • 年度ごとに証明書があります。
  • 証明の基準年度は各年度の1月1日(賦課期日)です。年の途中で売却などによって所有権移転を行い無資産となっても、1月1日時点で資産を所有していれば無資産証明書は発行されません。
  • 破産宣告申請等の際に裁判所へ提出、資金の借入れの際に金融機関へ提出などに使用されます。

申請に必要なもの

個人の場合

  • 申請書
  • 本人確認書類
  • (本人以外が申請する場合)委任状
  • 証明書交付手数料

法人の場合

  • 申請書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • (代表者が申請する場合)代表者印(丸印)
  • (代理人が申請する場合)代表者からの委任状(代表者印(丸印)が押印されたもの)
  • 証明書交付手数料

注:法人又は大津市内に住所を有しない個人で住所が変更されている場合、変更内容が確認できる書類を提示していただくことがあります。

注:当該法人の代表者または従業員であることが分かる証明書類の提示がある場合は委任状の代表者印を省略できます。

注:弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・海事代理士・行政書士(すべて法人含む)は、申請時に各資格者証または補助者証の提示がある場合、委任状において、委任者の法人の代表者印を省略できます。

申請できる場所

  • 大津市役所 本館1階 税の窓口
  • 各支所

申請時の注意点

  • 申請には、申請者(窓口に来られた方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・パスポートなど)の提示が必要です。
  • 証明書の申請は、本人、本市で同一世帯として住民登録されている親族(未届けの妻・夫、滋賀県パートナーシップ宣誓証明を提示した方含む)、法人代表者に限ります。
    それ以外の方が申請される場合は、本人が手書きした委任状、法人においては法人代表者からの委任状が必要です。(委任状の用紙については、市税に関する証明書交付・閲覧申請書の「委任状」のページをご覧ください。)

手数料

1件300円

証明書の発行可能年度について

直近5年度分
(ただし、4月1日から5月31日までは直近6年度分)

郵送申請について

申請は郵便でも受付けています。詳しくは市税に関する証明書の郵便申請による交付手続きについてをご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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