固定資産税を納めていただく人(納税義務者)・固定資産税の対象となるもの(課税客体)
固定資産税を納めていただく方(納税義務者)
固定資産税は、1月1日の賦課期日現在に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。「所有している人」とは、以下のとおりです。
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
賦課期日後に所有者の変更(売買等)や建物の滅失等があっても、当該年度分の固定資産税は賦課期日の所有者に課税されます。
納税義務者が亡くなられた場合、相続登記をされるまでの間、相続人が現所有者となり、連帯して納税義務を負うことになります。 (現所有者申告の申告制度について)
「土地補充課税台帳」とは、登記簿に登記されていない土地で地方税法の規定によって固定資産税を課することができるものについて同法第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいいます。
「家屋補充課税台帳」とは、登記簿に登記されている家屋以外の家屋で地方税法の規定によって固定資産税を課することができるものについて同法第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいいます。
固定資産税の対象となるもの(課税客体)
土地
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
(地方税法第341条第2号)
家屋
住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物
(地方税法第341条第3号)
償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産(機械、器具、備品など)
(地方税法第341条第4号)
固定資産税における償却資産については次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2023年12月21日