要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

更新日:2023年06月30日

平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が一部改正され、大津市地域防災計画に定める琵琶湖、大戸川浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(敷地内含む)の所有者または管理者は、「避難確保計画の作成」、「訓練の実施」が義務づけられ、避難確保計画を作成した場合や避難確保計画における訓練を実施した場合においては、これを市町村長へ報告することとなりました。

これにより、施設各位による計画等の作成や訓練を行うことで、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合におけるより一層の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の確認

報告に関する事項

1. 報告書類

各報告書及び必要な添付書類(注意:それぞれ3部ずつ必要となります)

2. お問い合わせ窓口

大津市役所 総務部危機・防災対策課(新館2階)
受付時間:平日9時から17時まで

様式等のダウンロード

避難確保計画の作成雛形

洪水及び土砂災害を想定した詳細な計画を作成する場合

洪水のみを想定した簡易的な計画を作成する場合

既存の消防計画に避難確保計画の内容を追記する場合

訓練の実施について

訓練の内容やポイントについては下記リンクよりご確認下さい。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 危機・防災対策課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-528-2616
ファックス番号:077-523-2202

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