行政不服審査法に基づく審査請求について

更新日:2024年07月01日

行政不服審査法に基づく審査請求について

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく市長に対する審査請求の手続の概要についてお知らせします。

1 審査請求について

審査請求とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)に不服がある場合や相当の期間が経過したにもかかわらず法令に基づく申請に対する処分がなされない場合に、行政不服審査法の規定に基づき行政庁に不服を申し立て、その処分の取消しや申請の処理等を求める手続をいいます。

2 審査請求の対象

審査請求は、行政庁の処分及び法令に基づく申請に対する不作為が対象となります。

このうち、「処分」については、公権力の主体として行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法令上認められている行為をいうものとされています。

したがって、対等な当事者の合意によって成立する契約や法令に基づかない補助金の交付などは審査請求の対象となりませんのでご注意ください。

また、行政不服審査法で適用除外とされている場合のほか、個別法で不服申立制度について特別の規定が置かれている場合がありますので、審査請求の対象となる処分等に該当するか否かについては、各処分等の担当課にお問い合わせください。

注:情報公開等に対する審査請求は、市政情報課へお問い合わせください。

3 審査請求の提起

審査請求は、原則として審査請求書を審査庁に提出して行います。審査庁は、処分庁又は不作為庁に上級行政庁がある場合にあっては当該上級行政庁、上級行政庁がない場合にあっては処分庁となります。審査庁(審査請求書の提出先)が不明な場合は、当該処分等の担当課にお問い合わせください。

審査請求書の提出部数は、原則として2通ですが、処分庁と審査庁が同じである場合は、正本1通のみ提出してください(メールやファックスでの提出はできませんのでご注意ください。)。また、代理人が審査請求を行う場合は、委任状が必要です。

審査請求人が法人等の場合は、審査請求書の正本に代表者等の資格を証明する書面を添付してください。

なお、審査請求書への押印は不要です。

4 審査請求書の様式例・作成例

処分についての審査請求書の記載事項は、次のとおりです。

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書の記載事項は、次のとおりです。

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

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5 審理員候補者名簿について

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条(同法第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。

審理員となるべき者

  • 審理員の業務を行う者として任用された総務部行政管理室の会計年度任用職員

6 大津市行政不服審査会について

7 裁決・答申の公表について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政管理室 
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2667

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