国民健康保険 非自発的失業者にかかる保険料の軽減
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で、離職時点で65歳未満の方に対して軽減制度があります。
対象の方(下記すべての条件を満たす方)
- 離職時に満65歳未満
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)の「 離職理由」欄に下記の番号が記載されている方)に該当し、受給資格を有する方
11 | 解雇 |
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12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
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33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減期間
- 離職日が令和5年3月31日から令和6年3月30日までの場合は、令和5年度、令和6年度の保険料が軽減されます。
- 離職日が令和6年3月31日から令和7年3月30日までの場合は、令和6年度、令和7年度の保険料が軽減されます。
軽減内容
- 国民健康保険料の所得割額について、非自発的失業者の方の前年中の給与所得を100分の30として算定します。
- 高額療養費等の所得区分について、非自発的失業者の方の前年中の給与所得を100分の30として判定します。
届出方法
軽減を受けるには、「 雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(全件版)」「 国民健康保険被保険者証」「本人確認書類」をご持参の上、大津市役所の保険年金課へ届け出てください。
郵送による届出をご希望の場合は、上記の対象要件をご確認の上、下記の申請書をダウンロードしてください。必要事項を記入の上、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険受給資格通知(全件版)の写しを添付して、大津市役所の保険年金課までご郵送ください。
必要書類
- 非自発的失業者にかかる国民健康保険の届出書【特例対象被保険者等に係る届出書】(PDFファイル:51.3KB)
- 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険受給資格通知(全件版)の写し
(注)雇用保険受給資格通知は2種類あり、雇用保険説明会時に交付される「全件版」と失業の認定時に交付される「最新処理状況版」があります。届出には「全件版」が必要となりますので、ご注意ください。
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お問い合わせ先
健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2024年05月27日