日中サービス支援型指定共同生活援助の評価会議について

更新日:2026年03月30日

日中サービス支援型指定共同生活援助(以下、日中型GH)は、障害者の重度化・高齢化に対応するために平成30年4月の障害者総合支援法の改正時に創設されました。
事業者は、当該事業所を地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的(年1回以上)に事業実施状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないとされています。
また、都道府県知事(大津市長と読み替えます。以下この段落において同じ。)が必要と認める場合には、事業指定の申請にあたり、協議会等に運営方針や活動内容を説明し、評価を受け、その内容を都道府県知事に提出することとなっています。
本市においては、指定申請にあたり評価会議にて評価を受けることとしています。
具体的な手続き等は下記のとおりです。ご理解とご協力をお願いします。

大津市日中サービス支援型指定共同生活援助に関する手引き

本手引きでは指定申請前に事業者に理解いただきたい点や評価会議の流れ等をまとめています。内容を熟読したうえで相談や評価依頼をいただきますようお願いします。

大津市日中サービス支援型指定共同生活援助に関する手引き(PDFファイル:2MB)

協議(評価)の場

評価に関する協議は、「大津市障害者自立支援協議会運営委員会」で行います。

事業開始前の評価会議(事前評価)について

当該サービスの趣旨や制度の理解を深めていただき、事業開始後のサービスの質の確保につなげるため、指定申請前の評価を実施します。(新規指定申請のみではなく、類型変更も含みます。
評価会議にあたっては、市との事前相談が終了していることが条件となりますのでご注意ください。
事前に提出いただきます下記資料を基に、評価会議の場でヒアリングを行いますのでご出席ください。

提出書類

住まいの場利用調整について

本市では市内の施設入所支援及び共同生活援助の利用を希望する人のニーズ把握と公平な入居調整を行うことを目的として大津市障害者自立支援協議会で住まいの場の取りまとめを平成23年から行っています。(令和5年9月からは大津市が実施主体で大津市基幹相談調整センターが事務局を担っています。)
日中型GHの新規指定時の入居者の選定については、住まいの場利用調整会議で行っています。
詳細については下記リンク先の大津市障害者自立支援協議会ホームページをご確認ください。

大津市自立支援協議会(外部サイトへ移動します)

事業開始後の評価(定期評価)について

当該サービスの質の確保を図る観点から、定期的(年1回以上)に事業実施状況等を報告し、評価を受ける必要があります。
年1回を目途に本市より事前資料の提出を依頼しますので、準備いただき提出ください。事前に提出いただきます下記資料を基に、評価会議の場でヒアリングを行いますのでご出席ください。

提出書類

定期評価における相談支援事業所へのお願い

定期評価において、利用者の変化や状態をより正確に評価するため、本市では会議前に相談支援事業所へ日中型GH利用者に関するアンケートを依頼しております。モニタリング等の際に下記アンケートを活用くださいますよう、ご協力をお願いします。

評価結果について

事前評価、定期評価ともに会議後2週間程度で評価結果通知をお送りします。
指定申請(類型変更含む)にあたっては、評価結果報告書(様式2)を添えて提出する必要があります。
また、評価結果に強制力はありませんが、事業者は評価結果を尊重し、事業の質の向上に努めていただくとともに評価結果をどのようにその後の事業運営に取り入れたかを翌年に実施する定期評価の場で報告いただきます。

評価結果報告書(様式2)(Wordファイル:20.9KB)

各様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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