民泊(旅館業法と住宅宿泊事業法等)について
民泊制度の概要及び施設の一覧について
これまで戸建住宅や共同住宅等を活用した宿泊業「民泊」を実施するには、旅館業法の許可を受ける必要がありましたが、平成30年6月15日に「住宅宿泊事業法」が施行されたことにより、この法律に基づき届出を行った「住宅」については、旅館業法の許可なしに民泊の実施が可能となりました。
なお、旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出なしに民泊を行うと旅館業法の無許可営業者として取り扱われ、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。また、実際に民泊を実施するには、旅館業法や住宅宿泊事業法だけでなく、建築基準法や消防法等の他法令の規制も遵守する必要があります。
このため、本市内の施設で民泊を実施しようとする場合は、事前に次の事項又はリーフレットによりその施設が旅館業法と住宅宿泊事業法のどちらの法律の制度に向いているか等をよく確認し、必要な手続きを行った上で、適法な民泊を実施していただきますようお願いします。
旅館業法と住宅宿泊事業法の制度についてのリーフレット (PDFファイル: 4.3MB)
なお、本市内で旅館業法の許可を受けた施設は、次の一覧のとおりであり、また、滋賀県内で住宅宿泊宿泊事業法に基づく届出を行った住宅については、次の滋賀県のサイトから確認できます。
旅館業と住宅宿泊事業の違い等について
1.主な違い
旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」であり、住宅宿泊事業とは「宿泊料を受けて、人を住宅に宿泊させる営業」のことを指し、次表のとおり営業日数や実施できる場所等が異なります。
旅館業 | 住宅宿泊事業 | |
---|---|---|
必要な手続等 | 申請を行い、許可を受ける | 届出を行う |
営業日数 | 年中営業実施可能 | 年間180日以内 |
立地規制 | 営業出来ない地域あり | 原則、全地域で営業可能 (ただし、市街化調整区域等では、営業できない場合がある) |
建築基準法上の用途 | ホテル又は旅館 | 住宅・長屋・集合住宅・寄宿舎 |
施設要件 | 有り | 有り |
管理委託の必要性 | 無し (ただし、施設に従業員等が常駐しない場合は、通常おおむね10分程度で従業員等が駆けつけられる体制を整備する必要がある) |
客室が6室以上ある場合、または、事業者が同一敷地もしくは隣接地に居住していない場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要がある |
営業日数等の定期報告の必要性 | 無し | 有り(2ヵ月毎) |
2.旅館業法及び住宅宿泊事業法の手続き先等
旅館業法は大津市の所管であるため、旅館業法の許可申請は大津市保健所に行う必要がありますが、住宅宿泊事業法の所管先は大津市ではなく滋賀県であるため、住宅宿泊事業法の届出は滋賀県商工観光労働部観光振興局観光政策室に行う必要があります。
各問い合わせ及び手続き先
旅館業法に関すること
大津市保健所 衛生課
大津市浜大津四丁目1-1明日都浜大津2階
(電話番号:077-522-7372)
また、旅館業法の許可申請等について、詳しくは「旅館業営業の手引き」をご確認ください。
住宅宿泊事業法に関すること
滋賀県商工観光労働部 観光振興局 観光政策室
大津市京町四丁目1-1滋賀県庁東館4階
(電話番号:077-528-3741)
また、住宅宿泊事業法の制度等については、次のサイトでも詳しく掲載されています。

観光庁の電話窓口
民泊制度コールセンター(電話番号:0570-041-389)
全国共通ナビダイヤル毎日9時から22時
3.立地規制等
都市計画法では、市街地が無秩序広がることを防ぐために、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分しています。
ア)市街化区域内における立地規制
旅館業の立地規制について
市街化区域内には用途地域が定められており、用途地域は13種類の地域に分けられ、その地域に建築できる建築物を制限しています。
建築基準法では、「各住居専用地域」、「田園住居地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」において、ホテル・旅館に用に供する建物の立地が禁止されているため、これらの地域では、ホテル・旅館業は実施できません。
また、第1種住居地域では、床面積が3,000平方メートルを超えるホテル・旅館業は実施できません。
住宅宿泊事業の立地規制について
住宅宿泊事業の施設は、建築基準法上「住宅」等として取り扱われるため、上記の「各住居専用地域」、「田園住居地域」及び「工業地域」でも当該事業の実施は可能です。なお、「工業専用地域」にあっては、建築基準法により住宅自体の立地が禁止されていますので、住宅宿泊事業実施の可否については、所管部局までお問い合せください。
イ)市街化調整区域内における立地規制
旅館業の立地規制について
市街化調整区域は市街化を抑制するよう定められた地域であり、同区域内においては、都市計画法により原則として新たにホテル・旅館業はできません。
住宅宿泊事業の立地規制について
住宅宿泊事業の施設は、建築基準法上「住宅」等として取り扱われますが、市街化調整区域内の住宅は、例外的に認められたものであり、使用者や用途が制限される場合がありますので、同区域内における住宅宿泊事業実施の可否については、所管部局までお問い合せください。
ウ)用途変更の確認申請等
旅館業について
既存住宅等を活用し旅館業を行おうとする時、旅館の用途とする部分の床面積が200平方メートルを超える場合は、事前に建築基準法に規定する用途変更の確認申請を行う必要があります。
なお、旅館業で用途変更の確認申請が必要なものは大津市特定旅館建築規制条例に規定する届出が必要であり、また、確認申請の手続の要否に関わらず、住宅等から旅館に用途を変更した場合は、施設を旅館として建築基準法の基準に適合させる必要があります。
住宅宿泊事業について
住宅宿泊事業の施設においては、建築基準法上「住宅」等として取り扱われるため、通常、用途変更したものとは見なされません。
上記規制に関する問い合わせ先
・用途地域に関すること
都市計画部 都市計画課
大津市御陵町3-1市役所本館3階
(電話番号:077-528-2770)
・市街化調整区域における規制に関すること
都市計画部 開発調整課
大津市御陵町3-1市役所本館3階
(電話番号:077-528-2773)
・用途変更の確認申請及び大津市特定旅館建築規制条例に関すること
都市計画部 建築指導課
大津市御陵町3-1市役所本館3階
(電話番号:077-528-2774)
4.旅館業及び住宅宿泊事業の施設要件等
旅館業法及び住宅宿泊事業法では、施設要件を定めており、旅館業及び住宅宿泊事業を実施するには、この要件を満たす必要があります。
ア)旅館業法の許可要件について
旅館業法では施設要件として構造設備基準を定めており、旅館業法の許可を受けるには、この基準等に適合する必要があります。
構造設備基準等について、詳しくは上記の「旅館業営業の手引き」をご確認ください。
イ)住宅宿泊事業法の施設要件について
住宅宿泊事業法の届出を行うには、使用する「住宅」が、次の1.~2.の要件をいずれも満たす必要があります。
- 設備の要件
家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること。 - 居住の要件
以下のいずれかに該当し、他の事業(飲食店等)に供されていないこと。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 入居者の募集が行われている家屋
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
(具体例:休日のみ使用しているセカンドハウス、年数回程度使用している別荘等)
旅館業・住宅宿泊事業の事前留意事項
1.周辺住宅等への事前周知
住宅宿泊事業の民泊を実施しようとする場合は、施設の周辺住民や自治会等に対して、書面等により事前周知を行い、また、これらの者から要望等をよく確認してください。
2.分譲マンション等内で宿泊業を実施する場合
分譲マンション等の場合、通常、管理規約等で専有部分の用途等を制限しているため、分譲マンション等内で民泊を実施しようとする時は、事前に管理規約等に宿泊業の実施を禁止する旨の定めがないかご確認ください。
3.消防法について
旅館業及び住宅宿泊事業を実施するには、規模等に応じて消火器、自動火災報知設備、誘導灯等の設備の設置を要し、また、防火管理者の選任等が必要になる場合があります。
なお、旅館業の許可申請及び住宅宿泊事業の届出時には、消防法令適合通知書を添付する必要があります。
消防法について、詳しくは次の部局までお問い合わせください。また、消防庁のホームページでは「民泊における消防法令上の取扱い等について」のリーフレットが掲載されています。
消防法に関する問い合わせ先
消防局予防課
大津市御陵町3-1市役所新館2階
(電話番号:077-525-9902)
なお、消防法令適合通知書の交付申請は、次の管轄消防署で行うことができます。
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
中消防署 | 大津市皇子が丘三丁目2-1 | 077-525-0119 |
北消防署 | 大津市真野二丁目23-1 | 077-572-0119 |
南消防署 | 大津市光が丘町5-7 | 077-533-0119 |
東消防署 | 大津市大江四丁目18-1 | 077-543-0119 |
消防庁のホームページ(民泊における消防法令上の取扱い等について)
4.廃棄物の処理方法について
旅館業及び住宅宿泊事業で発生するごみは、大きさや量に関わらず「事業系廃棄物」に該当するため、家庭ごみとして地域の集積所に排出することはできません。市の許可を受けた処理業者に処理を委託する等、事業者自身の責任で処理する必要があります。
廃棄物の処理方法について、詳しくは次の部局までお問い合わせください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問い合せ先
環境部 廃棄物減量推進課
大津市御陵町3-1市役所新館3階
(電話番号:077-528-2802)
5.固定資産税について
居住用の住宅を旅館又は住宅宿泊事業の施設として利用する場合、課税標準の特例が適用外となり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。また、事業用の償却資産については、毎年1月1日現在、大津市内に所在する資産を、1月31日までに申告する必要があります。固定資産税について、詳しくは次の部局までお問い合わせください。
固定資産税に関する問い合わせ先
総務部 資産税課
大津市御陵町3-1市役所本館1階
(電話番号:077-528-2724)
6.水質汚濁防止法について
旅館業を営業するにあたり、水質汚濁防止法に基づく届出が必要になる場合があります(当該事業の実施又は工事着手の60 日前までに設置届出等)。水質汚濁防止法について、詳しくは下記までお問い合わせください。
水質汚濁防止法に関する問い合せ先
環境部 環境政策課
大津市御陵町3-1市役所別館1階
(電話番号:077-528-2735)
旅館業・住宅宿泊事業実施中の留意事項
1.宿泊者名簿について
旅館業及び住宅宿泊事業の事業者は、宿泊者の氏名や住所等を記載した宿泊者名簿を備える必要があり、また、宿泊者が日本に住所を有していない外国人の場合は、その者のパスポートの写し等を保存する必要があります。
2.標識の掲示について
住宅宿泊事業の施設は、所定の標識を門扉等、外から見やすい場所(概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下を推奨)に掲示する必要があります。
旅館業の施設についても、利用者が周辺住宅等に迷い込まないようこれに準じて、許可番号や許可年月日や事業者の名称や緊急連絡先等を記載した標識を見えやすい位置に掲示してください。
3.迷惑行為の防止について
住宅宿泊事業法では、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関して必要な措置が定められております。
旅館業の施設においても、周辺地域の生活環境を悪化させないよう宿泊者に対して次の事項を、対面、書面の事前配布、宿泊者の目のつきやすい場所に書面を備え付ける等の方法により、明確に周知してください。
【説明事項】
- 騒音の防止のために配慮すべき事項
大声での会話を控えること
施設内で楽器を使用しないこと
深夜に窓を開けないこと
バルコニー等屋外での宴会を開かないこと 等
- ごみの処理に関し配慮すべき事項
指定した場所にごみを捨てること
ごみの分別ルールに従うこと 等
- 火災防止のために配慮すべき事項
ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法やその際の注意事項
初期消火のための消火器の使用方法
火災等発生時の避難経路や通報措置 等
4.その他
旅館業法及び住宅宿泊事業法では、この他にも事業者が講じなければならない必要な措置等が定められています。
詳しくは、各所管部局(旅館業法は大津市保健所衛生課、住宅宿泊事業法は滋賀県商工観光労働部観光振興局観光政策室)までお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
衛生課にメールを送る
更新日:2025年03月12日