市街化調整区域における建築許可について

更新日:2020年03月11日

市街化調整区域は、市街化を抑制するため建築(新築、増築、改築)や開発行為が制限されている地域です。

ただし、許可を受けて建築や開発行為ができる場合があり、大津市では許可基準を定めています。 

市街化調整区域の許可基準については、大津市開発許可制度に関する基準の第8章開発許可基準(法34条)、または、提案基準(開発許可、建築許可)でご確認ください。

市街化調整区域で建築するときは

市街化調整区域では、建築物の建築等を行う場合、建築許可(都市計画法第43条許可)を得ることが必要です。ただし、都市計画法第43条第1項ただし書きに該当する建築等は許可を要しません。

(参照:大津市開発許可制度に関する基準 第3章開発行為 、第9章建築等の制限 4.市街化調整区域における建築等の制限)

 

建築物は建築基準法 第二条第一号 に定めるものをいいます。
法律では「建築設備を含む」とあります。トレーラーハウスやコンテナハウスのように移動が可能な状態にあるものも、建築設備(同条第三号)を備えた場合は実際には移動が出来なくなるので「土地に定着する工作物」になります。

工作物が建築物に該当するか不明なときは、建築指導課でお尋ね下さい。許可申請をされる際は、以下の手続きをお願いします。
窓口は建築物を建築する行為の許可なので開発調整課です。建築物については建築指導課でお尋ね下さい。

フロー図を用意しています。開発許可の流れ(事務処理フロー図)のページをご覧ください。

  • 開発の適用条文フロー
  • 市街化調整区域における相談書の判定別事務処理フロー
  • 市街化調整区域における建築計画に係る提案基準判定フロー

市街化調整区域の相談につきましては、「市街化調整区域窓口相談書(PDF:165KB)」に相談内容を記入いただいてお持ちください。

建築許可(都市計画法第43条許可)の手続きについて

他法令規制、排水計画については、あらかじめ各担当課にて確認・協議をお願いします。

1 相談 

  1. 相談書の提出
    相談書には、相談書のチェックリストに記載の書類・図面を添付してください。
     (注)申請日の記入は、補正事項消し込み後としてください。
    必要部数:
    ・自己用住宅
     排水計画が公共下水道接続の場合2部
     排水計画が公共下水道以外の場合3部
     
    敷地面積が500平方メートルを超える場合や造成行為がある場合等は、1部追加 
    ・自己用住宅以外
     規模、用途、土地利用計画等により別途協議
  2. 相談内容により開発調整課から関係課へ意見聴取(無い場合あり)
  3. 開発調整課による現地確認・書類審査
  4. 開発調整課による補正事項と関係課意見(無い場合あり)の相談者への通知
  5. 申請者による補正完了後、相談日を記入し相談書の本提出
  6. 相談内容の適否の通知(1部返却)

2 許可申請

  1. 許可申請書の提出
    許可申請書には、都市計画法(建築許可)のチェックリスト に記載の書類・図面を添付してください。
    (注)申請日の記入は、補正事項消し込み後としてください。
    必要部数:正副2部(副は、写しでも可)
  2.  開発調整課による書類審査補正事項の相談者への通知
  3.  開発調整課による補正事項の申請者への通知
  4. 申請者による補正完了後、申請日を記入し申請
    開発調整課が発行する納付書で申請手数料を銀行にて納付してください。
    敷地面積1,000平方メートル未満は6,900円
    (注)事前に大津市開発審査会での審議が必要な場合があります。
  5. 許可通知書の交付(副本返却)

3 その他

  1. 開発許可
     開発行為が伴う場合は、開発許可(都市計画法第29条許可)が必要です。この場合の手続き等は、大津市開発許可事務処理フロー をご覧ください。
  2. 適合証明(都市計画法施行規則第60条に定める証明書)
     建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面(建築基準法施行規則第一条の三第一項ロ(1)表二第77から82までの各項の書面)の交付を求めることがでます。 

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この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2876
ファックス番号:077-523-1505

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