水質関係届出(水質汚濁防止法等)について
特定施設・指定施設・汚水発生施設を設置する(しようとする)工場又は事業場が届出するものです。
根拠法・条例
- 水質汚濁防止法 (以下「法」という)
- 滋賀県公害防止条例 (以下「県条例」という)
- 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例 (以下「NP条例」という)
- 大津市生活環境の保全と増進に関する条例 (以下「市条例」という)
水質汚濁防止法等関係届出書等について
下記の申請・届出書をご確認ください。
特定施設・指定施設・汚水発生施設・有害物質貯蔵指定施設設置(使用・変更)届出書
該当条文等
- 法第5条第1項、第2項、第3項(第6条第1項、第2項、第7条)
- 県条例第21条第1項、第2項、第3項(第22条、第23条)
- NP条例第8条(第9条)
- 市条例第40条第1項、第2項、第3項(第41条、第42条)
届出期間
設置・変更届出書については、工事開始60日前、使用届出書については、当該施設が特定施設等となった日から30日以内
氏名等変更届出書
該当条文等
- 法第10条
- 県条例第26条
- NP条例第13条
- 市条例第45条
届出期間
事実発生後30日以内
承継届出書
該当条文等
- 法第11条第3項
- 県条例第27条第3項
- NP条例第14条第3項
- 市条例第46条第3項
届出期間
事実発生後30日以内
使用廃止届出書
該当条文等
- 法第10条
- 県条例第26条
- NP条例第13条
- 市条例第45条
届出期間
事実発生後30日以内
工場等事故届出書
該当条文等
- 法第14条の2第1項、第2項、第3項
- 市条例第114条第1項、第2項、第3項
届出期間
事実発生後速やかに
水質測定記録表
該当条文等
- 法第14条
- 県条例第53条
- NP条例第27条
- 市条例第113条
届出期間
届出義務はなし、記録は3年間保存
電子申請について
水質汚濁防止法、滋賀県公害防止条例、滋賀県富栄養化の防止に関する条例及び大津市生活環境の保全と増進に関する条例に係る水質関係の一部届出について、電子申請による受付を開始しました。
電子申請が可能な届出
- 氏名等変更届出(水質汚濁防止法施行規則第7条)
- 承継届出(水質汚濁防止法施行規則第8条)
- 氏名等変更届出(滋賀県公害防止条例施行規則第17条)
- 承継届出(滋賀県公害防止条例施行規則第18条)
- 氏名等変更届出(滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則第8条)
- 承継届出(滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則第9条)
- 氏名等変更届出(大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則第53条)
- 承継届出(大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則第54条)
電子申請における注意事項
- 事前に電子申請ポータルをご覧いただき、パソコン環境の確認等の必要な事前準備を行なってください。なお、届出時には届出者による電子署名の付与が必要となります。
- 手続名「水質関係届出」で検索してください。
- 届出時に必要となる添付書類については、紙による届出と同様です。
- 届け出た内容に不備等があり、届出内容を修正したい場合は、電話等で環境政策課へ直接お問い合わせください。
- 氏名や代表者等に変更があった場合は、変更理由を簡素に記入してください。(詳細な変更理由を記載いただく必要はありません。)
参考
届出にあたっては、以下の手引きをご参照下さい。
有害物質を使用しない事業者向け 水質関係の届出および規制等について(手引き) (PDFファイル: 1.8MB)
有害物質使用事業者向け 水質関係の届出及び規制等について(手引き) (PDFファイル: 1.6MB)
有害物質使用事業者向け 水質関係の届出及び規制等について(記載例) (PDFファイル: 1.1MB)
特定施設等の種類・排水基準については以下をご参照下さい。
汚水等を排出する施設として、法・条例で定める施設について (PDFファイル: 641.4KB)
有害物質を使用等する事業者の方へ
平成24年6月に水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条例が、また平成25年1月に大津市生活環境の保全と増進に関する条例が改正・施行されたことに伴い、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するための構造等に関する基準の遵守と、有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設及び付帯する施設について、定期的に点検しその結果を記録・保存することが義務付けられました。
詳しくは上記の「有害物質使用事業者向1 水質関係の届出及び規制等について(本文)」及び以下をご参照下さい。
環境省ホームページ:水質汚濁防止法の改正について(外部リンク)
環境省ホームページ:地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(外部PDFが展開されます)
水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条例の改正について (PDFファイル: 98.5KB)
土壌汚染対策法等との関連
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設のうち、土壌汚染対策法に定める 特定有害物質を使用等していた施設を廃止したときには、土壌汚染対策法第3条に基づき、土壌の調査を実施し、市長に報告しなければなりません。また、滋賀県公害防止条例の特定施設(水質汚濁防止法に定める施設を除く。)のうち、土壌汚染対策法に定める 特定有害物質を使用等していた施設を廃止したときには、滋賀県公害防止条例第49条に基づき、土壌の調査を実施し、市長に報告しなければなりません。
ただし、両規定ともに引き続き工場として使用するなど、土地の利用方法から見て土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと判断される場合は、一時的に調査時期に猶予が与えられます。
この規定を用いるには、土壌汚染対策法第3条第1項(又は滋賀県公害防止条例第49条第1項)に係るただし書き申請を行い、市長が確認することが必要です。
その他、詳細については以下をご参照下さい。
更新日:2021年11月01日