事業系ごみの分け方・出し方

更新日:2025年03月26日

事業系ごみとは「家庭生活から出るごみ以外のごみ 」を指します。

例:事務所、店舗、工場、病院、学校、福祉施設、保育園、官公庁、各種団体、農業に伴うごみ、保養所、自治会活動から出るごみ、マンションの管理行為によって出るごみ など

事業系ごみの大型ごみは、ごみコールセンター及びインターネット受付からはお申込みいただけません。ガイドブック「事業系一般廃棄物の処理」をご確認ください。

基本的なルール

1 分別してください。

「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けてください。

2 分別したごみは、それぞれ下記のとおり処理してください。

  • 産業廃棄物
    許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。
     
  • 事業系一般廃棄物
    許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する、排出者が直接持ち込む。

注意点

  • 家庭ごみの分別とは違います。
  • 事業系ごみは、家庭ごみの集積所へ排出することはできません。

ガイドブック等をご活用ください

事業系ごみの減量・リサイクルと適正処理へのご協力をよろしくお願いします。添付のガイドブック等を、ぜひご活用ください。

ガイドブック ダウンロード(一括)

ガイドブック ダウンロード(分冊)

(注意)一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿

最新の許可業者一覧は、下記の内部リンクからご確認ください。

(注意)ガイドブック記載の法人名について

ガイドブック(4ページ、6ページ、背表紙)記載の法人名に次のとおり変更があります。

(旧名称)一般社団法人 滋賀県産業廃棄物協会
(新名称)一般社団法人 滋賀県産業資源循環協会

チラシ ダウンロード

事業系ごみの基本的な処理のルールを1枚にまとめたものです。詳しい内容は、上記「大津市事業系ごみ 減量・適正処理ガイドブック」をご覧ください。

事業活動に伴って生じた廃棄物の取扱いについて(通知)(令和7年4月1日~)

2025年(令和7年)4月1日から、事業系廃棄物のうち弁当がら等プラスチック製容器の受入を開始します。

詳細は、下記ファイルを確認してください。

事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度の廃止について(令和7年7月1日~)

2025年(令和7年)7月1日から、事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度が廃止になります。

詳細は、下記の内部リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

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