食品営業施設における営業者の地位を承継した方へ
個人営業者からの相続、法人営業者の合併・分割または営業の事業譲渡によって、営業許可施設または営業届出施設の営業者の地位を承継し、引き続き営業を続ける場合は、地位を承継した日以降に遅滞なく、保健所衛生課において「地位承継届」の手続きを行ってください。
1.地位承継の手続き前に
承継前の営業者に関する情報について、過去に衛生課に届け出た内容から変更されている場合、承継前の営業者を届出者とした変更の手続きが必要です。営業許可申請書・営業届(変更)を提出してください。
- 営業者の住所(法人の場合は登記上の本店所在地)は変わっていませんか?
- 法人の代表者は変わっていませんか?
営業許可申請書・営業届(変更)は次のページからダウンロードすることができます。
また、地位承継のうち譲渡を行う場合は、承継前の営業者が衛生課に事前相談してください。
地位承継の手続きができない場合
以下の場合は、地位承継の手続きを行うことができません。
- すでに廃業届を提出した場合
- 施設の構造および設備を大幅に変更した場合
- 下記の必要書類を提出できない場合 など
地位承継の手続きが行えず、新たに営業許可を取得する場合は次のページをご確認ください。
2.地位承継の分類と必要書類
承継後の営業者が地位承継の分類に応じて、必要な書類を提出してください。
営業者情報以外の変更があるときは、加えて営業許可申請書・営業届(変更)の提出が必要です。詳細は「3.地位承継手続きとあわせて必要なこと」をご確認ください。
届出様式は次のページからダウンロードすることができます。
| 分類 | 対象 | 必要書類 | 必要書類の記入例 |
|---|---|---|---|
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相続 |
【個人】 許可を受けていた、または届出していた営業者が死亡し、相続権のある者が営業許可・届出施設の営業を引き継いだ場合。 |
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[新法関連様式5]記入例_地位承継届(相続)(PDFファイル:311.5KB)
[旧法関連様式5]記入例_承継(相続)届出書(PDFファイル:161.2KB)
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合併 |
【法人】 許可を受けていた、または届出していた営業者が、会社法に基づき別法人と合併し、合併後存続または設立した法人が営業許可・届出施設の営業を引き継いだ場合。 |
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[新法関連様式5]記入例_地位承継届(合併)(PDFファイル:315.8KB)
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分割 |
【法人】 許可を受けていた、または届出していた営業者が、会社法に基づき分割し、分割により営業を承継した法人が営業許可・届出施設の営業を引き継いだ場合。 |
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[新法関連様式5]記入例_地位承継届(分割)(PDFファイル:316.1KB)
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譲渡 |
【個人】【法人】 事業者間で事業譲渡契約を交わした上で、既存営業施設の営業者が変わった場合。 |
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[新法関連様式5]記入例_地位承継届(譲渡)(PDFファイル:332.8KB)
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(注1)現在取得している営業許可の許可年月日が令和3年6月1日以降の場合は、地位承継届[新法関連様式5]を使用してください。令和3年5月31日以前の場合は承継(相続)届出書[旧法関連様式5]を使用してください。
(注2)現在取得している営業許可の許可年月日が令和3年6月1日以降の場合は、地位承継届[新法関連様式5]を使用してください。令和3年5月31日以前の場合は承継(合併・分割)届出書[旧法関連様式4]を使用してください。
(許可年月日は営業許可証または営業許可証明証に記載されています。)
下記書類の入手方法については、各機関のホームページ等をご確認ください。
- 戸籍謄本:市役所の窓口等
戸籍等を請求するには(大津市ホームページ)
戸籍謄本は被相続人が亡くなったこと、および相続人全員を確認するために必要です。
相続人は原則、被相続人の配偶者または子供です。
戸籍法の改正によって、相続権があるにもかかわらず、戸籍謄本に名前が載らない場合があります(婚姻等により本籍が変わった場合等)。
戸籍謄本を取り寄せる際は、「○○○(亡くなられた方の氏名)の相続人が全員記載されているものが必要」であることを伝えてください。必要に応じ、改製原戸籍もご用意ください。 - 法定相続情報一覧図の写し:担当の法務局
法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局ホームページ) - 登記事項証明書:最寄りの法務局等
各種証明書請求手続(法務局ホームページ)
登記事項証明書は承継前と承継後の法人の関係性が記載されているものをご用意ください。
3.地位承継手続きとあわせて必要なこと
以下の場合は、承継後の営業者を届出者とした変更の手続きが必要です。営業許可申請書・営業届(変更)を提出してください。
- 施設の名称(屋号)の変更
- 業態、主として取り扱う食品の変更
- 食品衛生責任者・食品衛生管理者の変更(資格を証明する書類を提示してください。)
- 施設の構造および設備の変更(施設の構造および設備を示す図面(変更後)を提出してください。)
営業許可申請書・営業届(変更)は次のページからダウンロードすることができます。
証明証の発行を希望する場合
地位承継にともなう営業許可証の書換え交付は行っていません。
承継後の営業者名での証明証が必要な場合は、衛生課窓口に食品営業許可証明願または食品営業届出証明願を提出してください。
手数料:(1件(1枚)あたり)300円
証明願の提出から1~2週間後に、証明証を交付します。(即日交付はできません。)
来所での証明証の受け取りができない方は、レターパックを提出してください。
4.地位承継後の営業にあたって
- 営業許可の期限(許可満了日)は承継後も変わらず、引き継がれます。許可期限満了後も引き続き営業する場合は、事前に継続の手続きが必要です。
- 営業許可施設は引き続き、業種に応じた施設基準を満たす必要があります。詳細は次のページをご確認ください。
- 営業者は施設毎に食品衛生責任者を設置し、HACCPに沿った衛生管理を行うことが義務付けられています。HACCPに関する内容については、次のページをご確認ください。
オンラインで食品衛生関係届出書が提出できます
食品衛生関係の届出書をオンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます。
- 手数料の納付が必要な手続き(営業許可申請、証明願等)はオンラインでの申請はできません。
- 手続きの内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。
- 過去に営業許可申請、営業届出を厚生労働省の食品衛生申請等システムから行った施設の地位承継届、変更届、廃業届等については、食品衛生申請等システムから届け出てください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2026年09月07日