令和7年7月1日から事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度が廃止になります
事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度の廃止について
大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、事業系一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度が廃止になります。
制度の廃止時期
令和7年7月1日(火曜)から
(注)令和7年6月30日(月曜)までは、マニフェストの作成・交付が必要です。
制度廃止による変更点
- 1回あたりの搬入量が200kg以上の自己搬入者及び一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する者のマニフェスト作成・交付が不要になります。
- 排出事業者及び許可業者で保管しているマニフェストは、令和7年7月1日(火曜)以降は廃棄していただいて構いません。
廃棄物の適正処理と減量の取り組みについて(継続)
排出事業者の皆様におかれましては、引き続き廃棄物の適正な処理と減量に努めてください。
また、事業用大規模建築物の所有者等の皆様は、
- 事業系廃棄物管理責任者の選任、選任・変更届の提出
- 事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する計画書の提出
が引き続き義務付けられています。
詳しくは、下記の内部リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423
廃棄物減量推進課にメールを送る
更新日:2025年03月26日