産業廃棄物の事業場外保管の事前届出制度関係 様式集

更新日:2023年10月12日

排出事業者は、建設工事に伴い発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を、排出した事業場(建設工事現場)以外の場所において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事等に届け出なければなりません。
(参考)産業廃棄物の自社保管に関する届出制度の創設 (PDF:82.4KB)

詳細
申請・届出様式 該当条文等 申請・届出の目的
産業廃棄物事業場外保管届出書
(PDFファイル:93.3KB)
(Wordファイル:36KB)
廃棄物処理法第12条第3項(様式第二号の四) 産業廃棄物の事業場外保管を新規に行う場合
産業廃棄物事業場外保管変更届出書
(PDFファイル:72.6KB)
(Wordファイル:32.5KB)
廃棄物処理法第12条第3項(様式第二号の五) 産業廃棄物事業場外保管の内容変更の場合
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
(PDFファイル:70.4KB)
(Wordファイル:32.5KB)
廃棄物処理法第12条第3項(様式第二号の六) 産業廃棄物事業場外保管を廃止する場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書
(PDFファイル:90.4KB)
(Wordファイル:37KB)
廃棄物処理法第12条の2第3項(様式第二号の十) 特別管理産業廃棄物の事業場外保管を新規に行う場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書
(PDFファイル:73.8KB)
(Wordファイル:32.5KB)
廃棄物処理法第12条の2第3項(様式第二号の十一) 特別管理産業廃棄物事業場外保管の内容変更の場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
(PDFファイル:73.4KB)
(Wordファイル:32.5KB)
廃棄物処理法第12条の2第3項(様式第二号の十二) 特別管理産業廃棄物事業場外保管を廃止する場合

提出先

大津市環境部産業廃棄物対策課(市役所新館3階) 

解説資料

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お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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