第一種特定工作物(危険物の貯蔵又は処理に供する工作物)について
現行の「大津市開発許可制度に関する基準」では、第一種特定工作物のうち、【危険物の貯蔵又は処理に供する工作物】に該当するか否かの判断基準として、数量規定を設けていますが、令和8年度以降において、該当する危険物を貯蔵又は処理に供する工作物であれば、取扱い数量の多寡に関わらず第一種特定工作物として取り扱うものとします。
なお、基準書の改定時に新たな基準を記載いたします。
「大津市開発許可制度に関する基準」の変更部分について
現行の「大津市開発許可制度に関する基準」で変更になる箇所は以下のとおりです。
(1)24ページの【IV.特定工作物_1特定工作物_(1)第一種特定工作物_エ危険物の貯蔵又は処理に供する工作物】の1行目、2行目
変更前
建築基準法施行令第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる数量を超える危険物を貯蔵又は処理するものをいう。
変更後
建築基準法施行令第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するものをいう。
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更新日:2026年04月01日