選挙権及び被選挙権について
選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。選挙権及び被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員 | 日本国民で満18歳以上の者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
参議院議員 | 日本国民で満18歳以上の者 | 日本国民で満30歳以上の者 |
滋賀県知事 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上滋賀県内の同一の市町に居住している者 | 日本国民で満30歳以上の者 |
滋賀県議会議員 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上滋賀県内の同一の市町に居住している者 | 日本国民で満25歳以上の者で、滋賀県議会議員の選挙権を持っていること |
大津市長 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上大津市に居住している者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
大津市議会議員 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上大津市に居住している者 | 日本国民で満25歳以上の者で、大津市議会議員の選挙権を持っていること |
ただし、次に該当する方は、選挙権・被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。またはその刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
更新日:2018年08月27日