下水道使用料に関する手続き

更新日:2019年04月01日

下水道使用料に関する手続きは、以下のとおりです。

各種手続きに関する様式をダウンロードして、企業局お客様センターに提出してください。

下水道一時休止

施設の建替えやリフォーム等で下水道の使用を一時的に休止される場合

井戸水などの使用

水道水以外の水(井戸水など)を使用し、公共下水道に流す場合

水道水以外の水の使用水量用に計測装置を設置した場合、以下の様式もあわせて提出してください。

※井戸水などの使用については、下記のリンクをご確認ください。

畑や庭などに大量の水道水を使用する場合

水道使用量と汚水排出量が著しく異なる場合

水道水の使用水量用に計測装置を設置した場合、以下の様式もあわせてご提出ください。

新規に下水道に接続される場合など

 排水設備工事については、大津市下水道排水設備指定工事店しかできません。詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

※ 各種手続きに関する様式の提出先は、「企業局お客様センター」までご提出ください。

【 企業局お客様センター 】

電話番号:077-528-2603

電話受付時間 平日:午前8時40分から午後6時30分まで

土曜、日曜、祝日:午前8時40分から午後5時25分まで

場所:〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号 大津市役所新館1階

営業時間:午前9時から午後5時まで

※電話受付は年始(年始1月1日から1月3日)を除き、土曜、日曜、祝日も行っています。

この記事に関する
お問い合わせ先

企業局 お客様センター
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2603

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