特定粉じん(石綿・アスベスト)排出等作業について(大気汚染防止法)
お知らせ(大気汚染防止法の改正)
石綿(アスベスト)を含む建築材料(特定建築材料)が使用されている建築物及び工作物の解体、改造、補修を行う作業を「特定粉じん排出作業」といい、大気汚染防止法に届出や作業基準の遵守義務などの規制が定められています。
令和2年の大気汚染防止法改正により、規制対象の拡大など、段階的に規制が強化されます。主な変更点は以下のとおりです。
規制対象の拡大
令和3年4月1日からレベル3(石綿含有成形板等)を含む全ての石綿含有建材が作業基準の遵守対象となりました。
事前調査の強化
- 事前調査の方法が法定化されました。(書面調査、目視調査及び分析調査)
- 一定規模以上の工事については、事前調査結果の報告が義務になりました。
- 令和5年10月1日以降に着工する全ての建築物の解体・改修工事において、「有資格者」による事前調査の実施が義務になります。
事前調査結果の報告については、以下のホームページ等をご確認ください。
有資格者による石綿事前調査の実施の義務化に関するチラシ(滋賀労働局・滋賀県・大津市) (PDFファイル: 2.7MB)
事前調査周知用チラシ(環境省) (PDFファイル: 1.2MB)
1.特定粉じん排出等作業の流れ
大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の流れは以下のとおりです。

2.事前調査について
調査の対象
すべての建築物等において解体、改造、補修の作業を実施する際には、石綿(アスベスト)が使用されていないか、事前に調査をする必要があります。
ただし、以下のような作業は該当しません。
- 除去する材料に石綿等が含まれていないことが明らかなもので、除去の際に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業(木材、金属等のみで構成されているものなど)
- 石綿等が飛散する可能性がほとんどないと考えられるきわめて軽微な損傷しか及ぼさない作業(釘打ちなど)
- 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業(塗装の上塗りなど)
調査方法
- 書面及び目視による調査
- 石綿含有建材データベース等を活用した調査
- 分析調査
ただし、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等については、1.の調査以降は不要となります。
調査結果の報告、記録
- 調査に関する記録の作成(当該工事の終了後3年間保存)
- 発注者へ調査結果の報告(書面の写しを保存)
- 下記の工事に関して、市への報告
- 解体部分の床面積が80平米以上の建築物の解体工事
- 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体又は改修工事
【報告方法】
原則、WEB上の石綿事前調査結果報告システムを利用した報告をお願いします。
- WEB上での報告は、下記のシステムをご利用ください。
石綿事前調査結果報告システム
- 書面での報告は、下記の様式に必要事項を記入の上、環境政策課にご提出ください。
事前調査結果報告書(Wordファイル:30.5KB)
事前調査結果報告書(PDFファイル:193.3KB)
調査結果の掲示
石綿の有無に関わらず、公衆に見えやすい位置での掲示(大きさ42.0センチメートル×29.7センチメートル(A3用紙)以上)
3.特定粉じん排出等作業に係る規制について
調査の結果、工事の対象となる箇所に特定建築材料の使用がある場合は規制が適用されます。規制内容は特定建築材料の区分により異なります。
区分 | 届出 | 作業基準の遵守 | 事前調査の掲示 |
---|---|---|---|
【レベル1】 吹付け石綿(吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライト含む) |
義務あり | 義務あり | 義務あり |
【レベル2】 石綿含有断熱材 石綿含有保温材 石綿含有耐火被覆材 |
義務あり | 義務あり | 義務あり |
【レベル3】 石綿含有成形板等(石綿含有仕上塗剤含む) |
― | 義務あり | 義務あり |
石綿を含まない建築材料 | ― | ― | 義務あり |
「石綿含有」とは、石綿が質量の 0.1パーセント を超えて含まれているものをいいます。
特定粉じん排出等作業実施届出の概要
届出者:工事の発注者又は自主施工者
書類提出の際は、当該作業内容を理解している方が来庁してください。
提出部数:2部提出してください。(1部は受付後控えとして後日、お返しします)
提出期日:当該作業開始の14日前まで(届出日と作業開始日の間に14日間あける)
届出の詳細および作業基準については手引きを参照してください。
掲示板の様式について
事前調査結果及び特定粉じん排出等作業についての掲示板は任意の様式となっています。
必要に応じて下記のファイルをダウンロードして使用してください。ただし、現場に掲示する大きさはどちらもA3以上と規定されていますので注意してください。(令和3年4月1日以前のものと記載事項は同じですが、法改正に伴い条番号が変わっています。)
参考資料
他法令も含めた石綿飛散防止規制については、以下のマニュアルを参考にしてください。
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部リンク)
その他
災害時の石綿対策について
災害発生時に初動対応にあたる際には、建物の倒壊等により石綿含有建材が露出している可能性があるので、以下のチラシを参考に石綿の暴露防止に留意してください。
災害時の石綿飛散防止対策に関する注意喚起チラシ(PDF:274.2KB)
また、環境省において、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」を作成・公表しているので、ご参考にしてください。
更新日:2023年06月22日