特定施設等の届出について
特定施設の設置者は、公共下水道を使用する場合、次に掲げる届出が必要です。(旅館業の用に供する「ちゅう房施設」「洗たく施設」「入浴施設(温泉を利用するものを除く)」を除く。)
なお、悪質下水排出施設を設置する場合にも特定施設に準じた届出が必要になります。詳しくは下記までお問い合わせください。
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届出の名称(根拠条項)
公共下水道使用開始(変更)届(法第11条の2第1項)
届出が必要な場合
次の事業場が、公共下水道へ下水を排水しようとする場合
- 排水量が最大50m3/日以上である
- 下水の水質が、下水道排除基準値のいずれかを超える
届出時期
あらかじめ
届出書類 ダウンロード
公共下水道使用開始(変更)届 (PDFファイル: 167.6KB)
公共下水道使用開始(変更)届 (Wordファイル: 96.5KB)
届出の名称(根拠条項)
公共下水道使用開始届(法第11条の2第2項)
届出が必要な場合
特定施設を設置する工場・事業場
なお、公共下水道使用開始(変更)届を行った事業場は除く。
届出時期
あらかじめ
届出書類 ダウンロード
届出の名称(根拠条項)
特定施設設置届出(法第12条の3第1項)
届出が必要な場合
公共下水道を使用する者が特定施設又は悪質下水排出施設を新たに設置する場合
届出時期
設置工事着手予定日の60日以上前
届出書類 ダウンロード
悪質下水排出施設設置届出書 (PDFファイル: 176.8KB)
悪質下水排出施設設置届出書 (Wordファイル: 66.0KB)
届出の名称(根拠条項)
特定施設使用届出(法第12条の3第2項)
届出が必要な場合
公共下水道を使用している者が既に設置している施設が新たに特定施設又は悪質下水排出施設に指定された場合
届出時期
特定施設又は悪質下水排出施設になった日から30日以内
届出書類 ダウンロード
悪質下水排出施設使用届出書 (PDFファイル: 176.8KB)
悪質下水排出施設使用届出書 (Wordファイル: 66.0KB)
届出の名称(根拠条項)
特定施設構造等変更届出(法第12条の4)
届出が必要な場合
特定施設又は悪質下水排出施設の設置又は使用の届出者が下記の事項について変更しようとする場合
1 特定施設又は悪質下水排出施設の構造
2 特定施設又は悪質下水排出施設の使用の方法
3 特定施設又は悪質下水排出施設から排出される汚水の処理の方法
4 下水の量及び水質、用水及び排水の系統
届出時期
変更の工事着手予定日の60日以上前
届出書類 ダウンロード
特定施設構造等変更届出書 (PDFファイル: 179.5KB)
特定施設構造等変更届出書 (Wordファイル: 65.5KB)
悪質下水排出施設構造等変更届出書 (PDFファイル: 177.5KB)
悪質下水排出施設構造等変更届出書 (Wordファイル: 66.0KB)
届出の名称(根拠条項)
氏名変更等届出(法第12条の7)
届出が必要な場合
特定施設又は悪質下水排出施設の設置又は使用の届出者が下記の事項について変更しようとする場合
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 工場又は事業場の所在地
届出時期
変更があった日から30日以内
届出内容
変更の内容など
届出書類 ダウンロード
氏名変更等届出書(悪質下水排出施設) (PDFファイル: 72.7KB)
氏名変更等届出書(悪質下水排出施設) (Wordファイル: 32.0KB)
届出の名称(根拠条項)
特定施設使用廃止届出(法第12条の7)
届出が必要な場合
特定施設又は悪質下水排出施設の使用を廃止した場合
届出時期
使用を廃止した日から30日以内
届出内容
廃止した特定施設又は悪質下水排出施設の種類など
添付書類
施設の配置図(当該廃止施設が容易に特定できる場合は不要)
届出書類 ダウンロード
特定施設使用廃止届出書 (Wordファイル: 32.5KB)
悪質下水排出施設使用廃止届出書 (PDFファイル: 74.2KB)
悪質下水排出施設使用廃止届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
届出の名称(根拠条項)
承継届出(法第12条の8第3項)
届出が必要な場合
上記の届出をした者の地位を承継した場合
届出時期
承継があった日から30日以内
届出内容
承継の内容など
添付書類
承継の原因を証する書類
届出書類 ダウンロード
承継届出書(悪質下水排出施設) (PDFファイル: 77.4KB)
承継届出書(悪質下水排出施設) (Wordファイル: 33.5KB)
除害施設の申請
公共下水道を使用するすべての事業場は、排除基準を超えるおそれがある場合、除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければいけません(大津市下水道条例第13条)。排除基準を超えるおそれがある場合は、まず次のことを検討してください。
1 製造、加工の方法や工程等の見直し
2 原材料、薬品の使用方法や種類、使用量の見直し
3 汚濁負荷の高い廃液等の回収
除害施設を設置する場合は、次に掲げる申請等が必要です。
ただし、特定施設又は悪質下水排出施設の設置者が除害施設を設置する場合については、当該申請は必要ありません。(この場合は、特定施設又は悪質下水排出施設の設置等の届出において「汚水処理施設」として記載していただくことになります。)
届出の名称(根拠条項)
除害施設新設等計画確認申請(市条例第5条)
届出が必要な場合
公共下水道を使用する者が除害施設を新たに設置する場合
届出時期
除害施設設置工事着手予定日の30日以上前
届出内容
作業内容、排水の水量および水質、汚水の処理方法、除害施設等の構造及び機能等
添付書類
付近見取り図、敷地内の建物配置図(除害施設、用排水経路を明示)、除害施設の構造図、作業工程図
届出書類 ダウンロード
除害施設新設等計画確認申請書 (PDFファイル: 124.8KB)
除害施設新設等計画確認申請書 (Wordファイル: 52.5KB)
届出の名称(根拠条項)
除害施設工事完了届出(市条例第7条第1項)
届出が必要な場合
除害施設の設置等の工事が完了した場合
届出時期
除害施設設置等工事完了後5日以内
届出内容
工事完了の時期
届出書類 ダウンロード
除害施設工事完了届出書 (Wordファイル: 36.5KB)
届出の名称(根拠条項)
施設管理責任者選任届出(市条例施行規程第13条)
届出が必要な場合
特定施設又は除害施設の設置者が施設管理責任者を選任又は変更した場合
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お問い合わせ
企業局 下水道施設課
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2764
ファックス番号:077-521-0429
下水道施設課にメールを送る
更新日:2022年03月31日