大津市結婚新生活支援事業補助金

更新日:2026年06月12日

大津市で新生活をスタートされるご夫婦に、住宅取得(購入)費用、住宅賃貸費用の一部を補助します。申請を検討される方は、下記を必ずご一読ください。[令和8年7月1日受付開始]

1 補助対象者

次の全てに該当する方

  • 婚姻届を提出・受理された日(以下「婚姻日」)が 令和8年1月1日から令和9年2月28日までの期間である
  • 住民票の住所が大津市で、その住所に夫婦が同居している(申請日時点)
  • 婚姻日以前に取得(購入)した住居は婚姻日前1年以内にそれに係る契約を締結したもの
  • 夫婦の年齢がともに39歳以下(婚姻日時点)
  • 令和7年の夫婦の所得合計が500万円未満
  • 市税等の滞納がない
  • 婚姻日から3年以上、大津市内に住む意思がある
  • 暴力団員でない
  • 他に同種の補助金等(生活保護等)を受け取っていない
  • 結婚、妊娠、共育て等に関する講座を受講している又は妊娠・出産に関する相談のために医療機関を受診している
フローチャート

年齢について

令和8年1月1日から令和9年2月28日の期間において婚姻届を提出し受理されたご夫婦で、婚姻日時点で夫婦の年齢がともに39歳以下であること。

[法律上、誕生日の前日に年齢が加算されます!]

(例)婚姻日が令和8年1月10日、夫の誕生日が昭和61年1月11日の場合
誕生日前日の1月10日(婚姻日)で年齢が加算され、夫が40歳となることから、補助金の交付対象外となります。

夫婦の所得合計について

所得とは?

所得とは収入から給与所得控除額を引いた額(個人事業主の場合は収入から必要経費を引いた額)のことです。令和7年の夫婦の所得合計が500万円未満の場合、補助金の対象となります。目安として、年収約670万円の方の所得は500万円になります。ご自身の所得を確認したい場合は、勤務先が発行する「令和7年分給与所得の源泉徴収票」をご確認ください。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が目安になります。なお、申請においては課税証明書の提出が必要です。

源泉徴収票画像見本

(注)申請時には自治体が発行する課税証明書が必要です。発行後、「合計所得金額」欄をご確認ください。

貸与型奨学金の返済を行っている場合

令和7年の夫婦の所得合計が500万円以上で、貸与型奨学金の返還を行っている世帯は、「夫婦の所得合計から令和7年1月から12月までの1年間に返還した貸与型奨学金の額を引いて500万円未満となる場合」は補助金交付の対象となります。

(例)交付対象となる場合

  • 夫婦の所得合計は510万円(夫350万円、妻160万円)
  • 妻の奨学金返還額は24万円(令和7年の1年間、月2万円を返還)
  • 夫婦の所得合計の計算式:350万円[夫]+(160万円ー24万円)[妻]=486万円

(500万円未満となるため、交付対象要件を満たします。)

結婚、妊娠、共育て等に関する講座等について

申請時は、以下から1つ以上講座等の受講若しくは実施を済ませている必要があります。

  1. ライフデザイン支援講座
  2. プレコンセプションケアに関する講座
  3. 医療機関への妊娠・出産に関する相談
  4. 共家事・共育て講座

(注)1から4のどれかを受講してください。対象となる講座等開催情報(滋賀県ホームページ)は下記をご覧ください。1.2.は夫婦のいずれもが受講、3.4.は夫婦のいずれかが相談若しくは受講する必要があります。

講座等開催情報

2 補助金の上限額

29歳以下最大80万円、39歳以下最大30万円 法律上、年齢は誕生日の前日に加算されます イラストバナー

夫婦ともに29歳以下の場合(婚姻日時点)

60万円

夫婦ともに39歳以下の場合(婚姻日時点)

30万円

3 補助対象経費

イメージ画像

令和8年4月1日から、申請日までの期間に支払った費用が対象となります。ただし、婚姻日までに取得した住居にあっては、当該婚姻日前1年以内に当該住居の取得に係る契約を締結したものに限ります。

(注)支払ったことを証する書類の提出が必要です。⓵支払者、⓶支払名目、⓷支払日、⓸支払先、⓹金額の内容がすべてわかる書類の写し(1種類の書類で確認できない場合は複数の書類)をご準備いただき、申請時に提出してください。

住居取得(購入)費用

  • 建物の購入費(新築、中古問わない)
  • 工事請負費(新築のみ)

(注)土地に関する費用(土地購入費、土地造成費等)やリフォーム工事費、引越し費用は対象外

住居賃借費用

  • 家賃
  • 共益費
  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料

(注)家賃と共益費は、同居開始日(住民票で同居が確認できることが前提)以降の費用が対象。駐車場代、町会費、火災保険料、引越し費用等上記以外の費用は対象外

令和8年3月までに支払った費用は補助対象外です

(例)令和8年4月から現在の住居に住み始めた場合
令和8年3月までに住居賃借契約を行い、敷金・礼金等初期費用及び家賃・共益費の4月分を3月中に支払い(前払い)した場合、その費用は補助対象外です。5月分以降の家賃・共益費(4月以降に支払った費用)は対象となります。

勤務先から住宅手当を受けている場合

住宅手当支給証明書(様式第2号)の提出が必要です。

住宅手当に相当する額を補助対象経費から控除します。

4 申請方法

申請方法 イラストイメージ

申請受付期間

令和8年7月1日(水曜)から令和9年3月1日(月曜)まで

交付金額が予算額に達した時点で受付を終了します。受付の終了はホームページでお知らせします。即時に反映できない場合がありますのでご了承ください。

(注)広報おおつ6月号掲載の内容を下記のとおり変更しております。

(変更前)申請期間 令和8年7月1日~来年3月31日
(変更後)申請期間 令和8年7月1日~来年3月1日

受付時間

平日9時から17時まで(土日祝日を除く)

(注)申請書及びアンケートの記入、必要な添付書類の確認のため1世帯30分程度かかります。(個人差があります)時間に余裕をもってお越しください。

申請から補助金振り込みまでの流れ

手順のイメージイラスト

申請の受付をしてから補助金の振り込みまで約2か月要します(書類に不備が無い場合)

  1. 補助金の交付申請及び請求(申請者→大津市)
  2. 書類の審査(大津市) 不備があった場合には書類の提出依頼等の連絡をします
    (注)書類がすべてそろった方から受理しますので、書類等の提出はお早めにお願いします
  3. 補助金の交付決定通知(大津市から申請者へ)
  4. 補助金の振込(大津市から申請者へ)

申請時に必要な書類

1.申請者全員が提出
書類  発行場所
1.大津市結婚新生活支援事業補助金チェックリスト  ダウンロード又は大津市役所こども・若者政策課
2.補助金交付申請書兼請求書     ダウンロード又は大津市役所こども・若者政策課
3.婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本) 大津市役所戸籍住民課、支所、(コンビニ)
4.世帯全員の住民票の写し      大津市役所戸籍住民課、支所、(コンビニ)
5.夫婦それぞれの完納証明書及び課税証明書 大津市役所税の窓口、支所、(課税証明書はコンビニも可)
6.住居の契約書等の写し ご自身で契約書等の写しを準備   
7.補助対象の住居費の領収書等写し ご自身で領収書等の写しを準備
8.補助金の振込先口座を確認できる書類 ご自身で通帳等の写しを準備
9.本事業に関するアンケート 大津市役所こども・若者政策課

 

2.該当する場合のみ提出
書類 該当者
住宅手当支給証明書 勤務先から住宅手当の支給を受けている場合
奨学金の返済額を確認できる書類 所得合計が500万円以上かつ奨学金を返済中の場合
  • ご自身が補助対象になるかどうか必ず事前にご確認ください。
  • 証明書等の発行については各発行場所にご確認ください。必要書類等の発行については手数料が必要です。
  • その他、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

証明書類等発行関連ページ

婚姻を証明する書類について

  • 婚姻を証明する書類は、婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本です。
  • 婚姻届受理証明書は、婚姻届を受理した市区町村でしか発行できません。

世帯全員の住民票の写しについて

  • 続柄記載有り本籍記載無し個人番号(マイナンバー)記載無しのものをご提出ください。

夫婦それぞれの完納証明書及び課税証明書(所得証明書)について

  • 完納証明書(証明発行日時点で滞納がないことを証明)をご提出ください。
  • 課税証明書は直近分の課税証明書(令和8年度)をご提出ください。源泉徴収票、市・県民税の特別徴収税額の決定通知書では受付できません。
  • 大津市外から転入された方は、令和8年1月1日時点の住所地の自治体で取得してください。
  • 専業主婦(夫)等、所得が無い場合でも提出が必要です。

住居の契約書等の写しについて

  • 住居を取得(購入)した場合、売買契約書・工事請負契約書等の写し
  • 住居を賃借した場合、住居の契約書写し

補助対象経費の支払い確認書類について

  • 補助対象経費を支払ったことを証する書類で、支払者、支払名目、支払日、支払先、金額が分かる書類
  • 1種類の書類で確認できない場合は、複数の書類をご提出ください。(領収書の写しと通帳の写し等)

口座確認書類について

  • 申請者名義の通帳の表紙裏またはキャッシュカードの写し
  • ネットバンキングをご利用の場合、口座番号が記載された画面を印刷してご提出ください。

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よくある質問

結婚新生活生活支援事業補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども・若者政策課 
〒520-8575 市役所 別館1階
電話番号:077-528-2917
ファックス番号:077-528-2792

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